控訴審、上告審について【担当弁護士の経験と実績が大きな判決差を生みます】

第一審での判決に不服がある場合、控訴を行う事ができます。さらにその判決に不服がある場合上告を行う権利があります。
控訴と上告については第一審と違い、一度答えの出た”有罪”、”実刑”という判決を覆す必要があるため弁護士の実力と経験がより必要不可欠になってきます。

プロテクトスタンスは経験・実力ともに十分の控訴弁護士を準備しています。

当事務所では、控訴・上告においての経験にも自信があり、その自信には過去多数のケースを担当したという裏付けがあります。
控訴審や上告審の検事や裁判官はキャリアの長い中堅からベテランの担当がつくので、それに対抗できるだけの知識と心構えが重要になります。

プロテクトスタンスでは控訴用の専門チームを構築し、最高の体制で戦います。

控訴・上告については膨大な情報を調べてまとめる必要があります。緻密なリサーチ、情報の分析、整合性のある書面提出、弁論などの作業を、ひとりで行う個人弁護士事務所では限界があります。
一方でプロテクトスタンスは弁護士を複数人抱え、それぞれの得意領域を活かしながらチームで一体となって全力で対応します。

控訴による逆転無罪、執行猶予判決を目指します。

司法統計年報によれば、約10%から20%の確率で第一審判決が控訴審において破棄されています。控訴審において逆転無罪となることもあれば 、実刑判決が覆って執行猶予付判決となることもあります。
そのチャンスにかけて、プロテクトスタンスは控訴審において、第一審判決の誤りを正すことに挑戦します。

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家族から依頼することも可能ですか?
はい、親族(家族)からご依頼いただくことは可能です。本人が警察署などに勾留されている場合は、ご家族の方からご依頼いただくことの方が多いです。
知人・恋人・同僚などから依頼することも可能ですか?
親しい知人であれば、ご依頼いただける場合がございます。一度ご相談下さいませ。
逮捕された本人に面会することは可能ですか?
面会は可能ですが、ご家族など一般の方が面会する場合、面会時間は20分程度に制限され、警察官の立ち会いがあります。また、接見禁止処分が出ていると、面会はできません。一方、弁護士は、時間に制限なく、警察官の立ち会いもなしで、さらに接見禁止処分が出ていても本人に面会することができます。
どの段階で相談すればよいでしょうか?
答えとしては「早ければ早い方が良い」ということになります。事件が発生した直後から、まだ逮捕される前でも不安であればご連絡くださいませ。刑事事件の対応は一刻を争います。
依頼主が関東地方以外に住んでいる場合でも対応可能ですか?
はい。もちろん可能です。逮捕された本人が関東圏内にいれば本人に接見しそこで弁護の依頼を確認します。
少年事件は受け付けていますか?
はい。少年事件についても刑事事件と同様に豊富な実績がございます。少年事件の場合は「弁護人」ではなく「付添人」として学校や家族との連携、さらには更生のお手伝いをさせていただきます。
少年事件についても刑事事件と同様、早急であればあるほど対応がしやすくなります。こちらについても同じく無料で相談を受け付けていますので、ぜひご相談下さいませ。

 詳しい報酬規程 

刑事事件に関する報酬規程
(裁判員裁判の対象事件を除く)

  • ※1
    保釈や勾留執行停止、勾留取消、抗告(準抗告、即時抗告、特別抗告を含む)、接見禁止解除、勾留理由開示等の付随事件の申立て、または、不起訴意見書等の提出1回ごとに追加の着手金を頂戴します。
  • ※2
    付随申立が認容された結果、身柄が解放された場合は、身柄解放に関する報酬金を別途頂戴します。
  • ※3
    検察官による求刑より軽減された実刑判決、または、一部執行猶予判決が言い渡された場合、軽減の度合いに応じた金額を頂戴します。
  • ※4
    ご事情やご状況によっては、弁護士費用の分割払いが可能な場合がございますので、ご相談ください。
  • ※5
    上記の表示価格には消費税額が含まれております。

裁判員裁判の対象事件に関する報酬規程

  • ※1
    保釈や勾留執行停止、勾留取消、抗告(準抗告、即時抗告、特別抗告を含む)、接見禁止解除、勾留理由開示等の付随事件の申立て、または、不起訴意見書等の提出1回ごとに追加の着手金を頂戴します。
  • ※2
    付随申立が認容された結果、身柄が解放された場合は、身柄解放に関する報酬金を別途頂戴します。
  • ※3
    検察官による求刑より軽減された実刑判決、または、一部執行猶予判決が言い渡された場合、軽減の度合いに応じた金額を頂戴します。
  • ※4
    ご事情やご状況によっては、弁護士費用の分割払いが可能な場合がございますので、ご相談ください。
  • ※5
    上記の表示価格には消費税額が含まれております。

控訴審/上告審に関する報酬規程

  • ※1
    保釈や勾留執行停止、勾留取消、抗告(準抗告、即時抗告、特別抗告を含む)、接見禁止解除、勾留理由開示等の付随事件の申立て、または、不起訴意見書等の提出1回ごとに追加の着手金を頂戴します。
  • ※2
    付随申立が認容された結果、身柄が解放された場合は、身柄解放に関する報酬金を別途頂戴します。
  • ※3
    検察官による求刑より軽減された実刑判決、または、一部執行猶予判決が言い渡された場合、軽減の度合いに応じた金額を頂戴します。
  • ※4
    ご事情やご状況によっては、弁護士費用の分割払いが可能な場合がございますので、ご相談ください。
  • ※5
    上記の表示価格には消費税額が含まれております。

弁護士法人プロテクトスタンス

〒100-0006
東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10F
代表弁護士 五十部 紀英(いそべ としひで)

JR山手線・京浜東北線『有楽町駅』京橋口より 徒歩1分
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