皆さま、こんにちは。
年が明けて、出社してみたら仕事がたくさん!という方々は多いと思います。
2014年11月1日に、過労死等防止対策推進法が施行されました。日本の労働者の働きすぎ問題は、世界でも注目されており、「KAROSHI」は外国の辞典にも載っています。そこで今回は、「メンタルヘルスと労働災害」について、お話したいと思います。
労働契約法5条は、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と規定しています。そのため、会社は、従業員に対して労働者の健康配慮義務を負っています。
メンタルヘルス不調や精神疾患は、業務に起因する限り労働災害になる可能性が高いです。このような場合に備えて、会社は対策をとっておくべきでしょう。
ただ、その対策は非常に難しく、会社は健康診断の結果のみで判断するのではなく、さまざまな観点から検討し、把握に努める必要があります。具体的には、従業員の健康状態の直接の確認のみならず、労働時間、業務の量、業務の内容、ノルマの管理、地位の変化、セクシュアルハラスメント、いじめ等の有無も確認する必要があります。そして、会社は、従業員に対し、メンタルヘルスケアの教育、研修情報提供、改善施策の履行等未然にメンタル不調の者を発見できるように構築する必要があります。
このように会社が多くの事項に配慮していくのは大変です。いつどのような問題が発生するか分かりません。
そのようなときのために、弊事務所では、従業員支援プログラム(EAP=Employee Assistance Program)を行っています。これは、従業員様向けの法律相談窓口を常設することにより、従業員様の抱える様々な問題の解決の促進を図るものです。弊事務所と会社でご契約させて頂き、会社は従業員様への福利厚生の一環として行うことができます。具体的には、従業員様が抱える法的な問題に関して、従業員様ご自身で、弊事務所の弁護士に対して、メール・電話・面談(30分まで)で無料相談を行うことができます(受任の場合は別途面談あり)。精神科医によるメンタルサポートも可能でございます。
ぜひ、今後の福利厚生の一環として、ご検討くださいませ。