ECサイトの事業運営に
必要な法律の規制を確認したい
ECサイトの広告表現に
問題がないかチェックしてほしい
顧客との契約書や
利用規約などを作ってほしい
発注先のベンダーや
制作会社と費用面で揉めている
取引先から内容証明が
届いた、訴えられた
商品をめぐって、
顧客とトラブルになってしまった
ECサイトの運営をはじめとしたインターネットビジネスや情報システムの世界では、民法や会社法といった馴染みのある法律以外にも、守らなければならない法律や規則が数多く存在しています。私たち弁護士もこれを「IT法務」と呼称し、専門的な研鑽を積んでいます。
また、パソコンだけでなくスマートフォンの普及により、通信販売を始め、大多数の人がネットショッピングなどのサービスを利用しています。その結果、運営者が認識していなかったような法律問題も数多く発生しています。
たとえば、料金の未払いや、商品発送の遅延トラブル、「思っていたサービス・商品と違った」という利用者の認識違いやキャンセルに関するトラブル、盗品や禁制品の売買などは日常茶飯事といっていいでしょう。
また、事業者同士でも、ECサイトや商品情報の盗用、転売問題などが頻繁に発生します。EC事業者は、できるだけ、これらのトラブルを想定し、また、未然に防止するため、体制を整えていかなければなりません。
それ以外にもECサイトを制作し、ネットビジネスを始めようとした場合、webサイトの表記には様々な規制があります。記載が許されない事柄がある一方、記載しなければならない事項もあります。
経済産業省によると、ECサイトの運営に必要な特別法は少なくとも11種類あります。個人情報保護法や不正アクセス禁止法といった法律から、景品表示法、資金決済法、特定商取引法、電子契約法といった馴染みのないものまで取り上げられています。もちろん、民法や商法、刑法などを遵守しなければならないのはいうまでもありません。
法律の世界では、知らなかったでは済まされません。
法令に違反したEC事業者は、罰金や企業名の公表などの様々なペナルティが課せられることもあります。
たとえば、消費者に誤解を与えるような表現をしてしまえば、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)をはじめとした様々な法令違反となり得ますので、キャッチコピーや広告表現には十分に留意しなければなりません。
具体例 | 違反する 法令名 | ペナルティ |
---|---|---|
サプリ販売業者が「コロナに効く!」と表現を用いて商品を販売する。 | 薬機法 | 広告の中止命令 二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科 |
常に行っているにも関わらず「今だけ送料無料!」とあたかも期間限定であるかのように表現する。 | 景品表示法 | 措置命令(法人名など公表) →措置命令に従わない場合は二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金又は併科。売上額に対して3%の課徴金 |
事業者の表示など広告の表示違反 誇大広告の禁止違反 未承諾に対する電子メール広告の提供の禁止違反 | 特定商取引法 | 業務改善命令や業務停止命令、業務禁止命令 その他 、最大で三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科 法人の代表者等が三億円以下の罰金 |
上記はほんの一例です。また、商品によっては、事前に行政の許認可が必要な場合もあります。2014年に医薬品のインターネット販売について、対象が拡大されたのは記憶に新しいところですが、その場合にも薬剤師の設置など、事前の届け出が必要になります。
また、新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、酒造メーカーなどが消毒アルコールの代用として高濃度の酒を販売・転売した件につき、国税庁が酒税法に抵触するおそれがあるとの指摘をしました。
さらに、ECサイトを運営していると、製品を模倣した類似商品に関するトラブルや、商品やサイトの写真や文章の盗用問題は頻繁が起きています。
それ以外にもECサイトの構築やシステム開発に関する契約は、完成の定義が曖昧だったり、制作の進行管理責任の所在が曖昧であったりすることから、トラブルが発生しやすいものです。
また、システム開発のトラブルは損害が拡大しやすく、賠償金額が高額になりやすいという特徴もあります。契約書できちんと規定しておくことが一番ですが、トラブルが発生してしまった場合には、専門的な対応が必要です。
とはいえ、ECサイトに関する法律相談は、弁護士であれば誰でもよいわけではありません。IT法務においては、専門的な法律(特別法や各種の業法)が争点となったり、難解なシステム用語が数多く登場します。
プロテクトスタンスでは、法律相談の受付にチャットボットを一早く導入したり、ビデオ会議などを利用したオンラインでの法律相談を利用するなど、IT分野に明るい「法律の一歩先」を目指したサービスを展開しております。ECサイト分野において、過去多くのトラブルを解決に導いた実績がありますので、お困りの方はぜひご相談ください。
また、プロテクトスタンスグループの強みを活かし、各士業のプロフェッショナルがECサイトの事業運営に必要な様々な経営課題について、ワンストップで対応いたします。たとえば、弁護士以外にも
など、本来であれば各専門家に相談すべきことが、プロテクトスタンスであれば、窓口ひとつでサービスを提供させていただきます。
法律相談のご予約お電話か予約フォームからお気軽にご相談ください。 | |
弊事務所にて無料法律相談悩みや困っていること、ご相談内容を弁護士にお話ください。 | |
依頼検討、ご契約面談で話を聞いたうえで、じっくり検討してみてください。 |
最終的にお客様の人生の新しい一歩目を自信をもって踏み出せる環境づくりをサポートできるように、
解決策を提案、実行してまいります。
ECサイトを通じて商品を販売していたところ、全く同じ商品を自社より安く売っているサイトを見つけました。調査したところ、自社の製品を購入して、自社より安い値段で転売していることがわかりました。
いわゆる「転売屋」問題は、ECサイトではよくある問題です。
転売行為自体が法律違反となる場合もあります。
また、サイトの規約などで転売行為を禁止しておけば、転売行為を行っている業者に対し、損害賠償の請求や警告文を発送することができます。
ECサイトを運営していたところ、商品の説明や写真などがそのまま利用されたウェブサイトがあります。自社のウェブサイトと区別がつきませんし、対処法はないのでしょうか。
ウェブサイトに掲載されている文章や写真を、勝手に転載された場合は著作権違反となります。
転載された文章や写真の著作権をサイト運営会社が有している場合、サイト運営会社は、著作権違反を理由に、転載の禁止や損害賠償を求めることなどが可能です。
自社製品の模造品・海賊版を見つけたのですが、何か対策はないのでしょうか。
ECサイトでは、自社製品を盗用した商品の販売問題もよく見かけます。
オリジナルの自社製品に関しては、他社に真似されないように商標登録や特許などの手続きを行っておくことが大切です。
また、そうでない場合でも、不正競争防止法により販売停止や輸入の禁止を求めることも可能です。
システム開発の依頼を受けて完成させた後に、バグが発生してユーザーから裁判で責任を追及されました。バグの発生が債務不履行に該当するか否かが争われましたが、様々な主張をした結果、債務不履行に該当しないことになり、大幅に減額した内容で和解できました。
バグが発生した場合、そのバグを発生させないことが債務の内容となっているか否かが争われます。
契約書の内容や過去の判例等にもとづいた主張により、有利な解決を図ることができます。
システム開発の発注を受け納品しましたが、いろいろと理由を付けてユーザーが開発費の支払いを拒否したので、依頼をしました。裁判により全額を回収することができました。
プロテクトスタンスでは、報酬規定(弁護士費用)について事前に必ず明確に説明したうえで、ご理解をいただくことをこころがけています。安心してご相談ください。
以下は一般的に弊事務所にてお受けしている金額です。
具体的な金額は条件により変動がございますので一度相談のうえ、ご説明させていだきます。
初回相談料 | 30分無料 *30分を超えた場合は5,500円/30分をいただきます。 |
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着手金 | 利用規約、プライバシーポリシー、各種法令や業法などのリーガルチェック対応について、個別にお見積もりいたします。 お値打ちなサービスパックもご用意しておりますので、ご相談ください。 |
その他 | 日当及び通信費、交通費等の実費は別途ご請求させていただきます。 |
* 上記の表示価格には消費税額が含まれております。 |