弁護士法人プロテクトスタンスの反社会勢力に対する基本方針

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反社会的勢力に対する基本方針

弁護士法人プロテクトスタンス(以下「当法人」といいます。)は、市民社会の安全や秩序を害し、脅威を与える反社会的勢力に対し、以下の基本方針を定めます。

1ここでいう反社会的勢力とは、暴力団、暴力団関係者、総会屋、半グレ集団といった、暴力や威力及び詐欺といった非合法的な手段を駆使して、経済的利益を追求する集団あるいは個人のことをいいます。

2 当法人は、反社会的勢力とは取引関係を含めて、あらゆる一切の関係を遮断し、また、不当要求には一切応じません。

3当法人は、すでに当法人と取引をしている関係者が反社会的勢力であることが判明した場合には、すみやかに取引解消等の措置を講じます。

4当法人は、反社会的勢力に対し、所員全員の安全を確保しつつ、組織全体で対応し、不当要求に対しては毅然として法的対抗措置を講じます。

5当法人は、反社会的勢力からの不当要求に備えて、適切な助言、協力が得られるよう、警察、追放運動推進センター、弁護士会等の外部専門機関と緊密に連携してまいります。