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原発事故被害の賠償制度

原子力損害賠償

平素より弊事務所のホームページをご覧いただきまして、ありがとうございます。
今回は、原発事故により被害を受けた場合の損害賠償請求について、その概要をご案内させていただきたいと思います。

2011年3月11日の東日本大震災の際、福島県に所在する東京電力株式会社(現 東京電力ホールディングス株式会社)福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所において、放射性物質の放出を伴う事故(以下「原発事故」といいます。)が発生し、周辺住民の避難や事業への支障など、広範囲に深刻な被害をもたらしたことはご存知のことと思います。いまだ避難生活が続く方が多数いらっしゃいますが、それでは、原発事故により被害を受けた個人や法人は、東京電力に対して、どのような請求をすることができるのでしょうか。

これについては、損害賠償請求として、次の3つの方法があります。
①原発事故を起こした東京電力に直接請求する(本賠償請求)。
②原子力損害賠償紛争解決センターに和解仲介手続の申立てを行う(原発ADR)。
③訴訟を提起して、東京電力に請求する(裁判)。

また、請求内容としては、個人であれば、①精神的損害、②就労不能損害、③避難費用、④財物損害(不動産の価値減少など)その他について、法人または個人事業主であれば、①事業所が避難等対象区域内であった場合や出荷制限により営業ができなかった場合などの直接損害、②主たる取引先が直接損害を受け、その影響を受けた場合の間接損害、③放射性物質汚染や被曝への懸念による風評被害損害、④外国企業、外国人向け事業での損害その他について、損害賠償を請求することができます。業種についても、製造業、加工業、小売業、観光業のほか、業種を問わず請求することができます。

なお、地域については、①避難等対象区域内、②避難等対象区域外の福島県、福島県周辺地域をはじめ、③全国どちらの都道府県の方であっても、請求することができます(損害項目による)。

本件事故直後期においては、東京電力も賠償に前向きであり、原発ADRの手続も比較的スムーズに展開することが多かったのですが、原発事故から5年が経過した現在においては、東京電力の対応は硬化し、原発ADRの審理も長期化、複雑化する案件が増えています。したがいまして、これから東京電力に賠償請求をする場合は、専門家である弁護士に依頼して進めることをおすすめいたします。

当事務所では、①初めて東京電力に賠償請求をしようと考えている方はもちろんのこと、②これまでに賠償を受けたことがあり、追加の期間での賠償請求を考えている方、③本賠償請求で賠償を拒否あるいは打ち切られてしまったが納得いかないのでもう一度賠償請求を考えている方などからのお問い合わせをお待ちしております。また、本賠償請求及び原発ADRにつきましては、着手金0円の完全成功報酬制にてお手伝いさせていただいております。

弊事務所では、原発事故による被害について、専門部署のスタッフが対応させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士法人プロテクトスタンス 代表弁護士 五十部 紀英