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原発ADRとは

原子力損害賠償

平素より弊事務所のホームページをご覧いただきまして、ありがとうございます。

以前、幣事務所のコラムでも、原発事故により被害を受けた場合の損害賠償請求について、その概要をご案内させていただきました。

今回は、「原発ADR」について、ご紹介いたします。

原発ADRとは、東京電力福島第1原子力発電所の事故によって受けた損害の賠償を請求するための、一つの方法となります。
ADRとは、「裁判外紛争解決手続」のことで、訴訟手続きをとらずに、紛争の解決を目指します。
そして、東京電力に対する損害賠償請求のため、「原子力損害賠償紛争解決センター」が設置されました。
原発事故により、被害を受けたが、直接の交渉(本賠償請求)の賠償金額では納得できない、または、賠償されなかった、といった際に、「原子力損害賠償紛争解決センター」へ申立手続を行うことによって、和解の仲介手続を受けることができます。

原発ADRは、法人・個人の方、どなたでも申立を行うことが可能です。
そこでは、東京電力の基準だけではなく、各申立人の個別の状況が考慮され、審理が進み、和解案が作成されます。このため東京電力により、事故と関係がないと主張された損害も、風評被害の損害と認定され、賠償の対象となることがあります。

しかしながら、最近は、申立の増加による審理の長期化や、和解案提示後の東京電力による、和解案の拒否などもみられ、手続も複雑化しております。

そして、申立においては、様々な資料の提出が求められます。たとえば、風評被害の損害による賠償を申し立てる際に、損害金算出のための複数年度の決算書類、また、風評被害を立証するための書類などです。個人で申立をしたが、どのように進めてよいのか分からない、申立を考えているが、複雑でよく分からない、といったお問い合わせも頂いております。そのような場合にも、弁護士にご依頼することにより、ご依頼者様へ、どの様な書類を準備していただくか、また、風評被害の損害を証明するための必要な資料の提案や、ご依頼者様に代わり、資料の収集などを行ってまいります。

東京電力へ直接請求を考えている、また、これまで本賠償請求で賠償を受けていたが、拒否され、あるいは打ち切られてしまったので、原発ADRへ申立をしたい、という方は、遠慮なくご相談ください。本賠償請求及び原発ADRにつきましては、着手金0円の完全成功報酬制にてお手伝いさせていただいております。

弊事務所では、原発事故による損害賠償請求について、経験豊富な弁護士・専門のスタッフも在籍しておりますので、お問合せをお待ちしております。

この法律コラムは
弁護士法人プロテクトスタンスがお届けしています。

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弁護士法人プロテクトスタンス 代表弁護士 五十部 紀英