医師・歯科医師の方の行政処分については、以前のコラム「医師・歯科医師の行政処分をサポートします」でご案内させていただきましたが、今回は再度、最近の話題も交えながら、この行政処分についてご案内したいと思います。
現在、社会の医療に対する関心の高まりとともに、医師・歯科医師の方に対する期待も高まっています。また、これにともない医師・歯科医師の方に対する監視の目も厳しくなり、医師・歯科医師の方が刑事責任を問われるケースも増えています。
本年も、いわゆるタレント女医であった脇坂英理子医師が、診療報酬詐欺で逮捕され有罪となった事件があり、大きく報道されたことは記憶に新しいと思います。同医師は、この刑事処分後に、医業停止3年という行政処分を受けました。
先日のコラム「医師・歯科医師の行政処分をサポートします」でも触れましたが、医師・歯科医師の行政処分については、厚生労働大臣が、医道審議会という厚生労働省内に設置された審議会の意見を聞いたうえで、処分内容を決定します(医師法第7条第1項ないし同条4項)。この医道審議会の審議には、毎年100名前後、多いときは年に150名近くの医師・歯科医師が対象となり、このうち7割以上の医師・歯科医師が行政処分を受けています(ほかは厳重注意など)。行政処分の内容も、戒告にとどまることは少なく、(歯科)医業停止や免許取消処分などの重い処分が決定されることが多くなっています。
(参照 医道審議会:http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-idou.html?tid=127786)
医道審議会の意見が出されるにあたっては、医師・歯科医師ご本人からの意見聴取の機会も設けられていますが、十分な準備ができずに、伝えたいことが伝えられず、かえって不利益な状況で終わってしまうことがあります。また、日々の業務をし、刑事事件対応、マスコミへの対応等もしながら医道審議会対応の準備を進めるのは、時間的・体力的・心理的にも大きな負担となります。
医師・歯科医師の方の行政処分は、できる限り早い段階、刑事事件手続の段階から準備を始めることで、行政処分を回避できる可能性、軽い処分にとどめられる可能性が高まります。また、刑事事件対応、医道審議会対応についてお力になれる専門家は、法律の専門家である弁護士です。
弊事務所では、刑事処分、行政処分の当事者となってしまった医師・歯科医師のみなさまのお力になれるよう、専門チームを設け、意見聴取手続への同席も含めた医道審議会審議への対応はもちろんのこと、行政処分の前段階となる刑事事件手続から総合的にサポートさせていただきます。もちろん、これから刑事事件に発展する可能性があるという段階からのサポートも可能です。
初回のご相談は30分無料にて承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
医道審議会についての詳細は「医道審議会専門弁護チーム」をご確認ください。