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刑事事件における弁護士の必要性

~刑事事件における弁護士の必要性とは~

弁護人は刑事事件において必要不可欠です。

 

〇示談交渉

被害者のいる事件では,被害者の意向が尊重されます。
速やかに示談交渉を行い,被害者に被害届を取り下げてもらったり処分を軽くしてもらうよう検察官に言ってもらう必要があります。
勾留されている被疑者自身はもちろんのこと,家族,知人からの示談交渉は拒否されることが多いので弁護人が交渉を行います。
当事務所では受任後速やかに示談交渉に着手し,示談が成立するまで粘り強く交渉を行ってまいります。

 

〇身柄開放のための活動

逮捕,勾留された時,弁護人が就いていなければ,警察署で身柄を拘束される期間は長くなります。
弁護人が検察官や裁判所に意見書を出し,あるいは裁判所に対して準抗告申立をすることにより,一時間でも早く身柄開放され自宅に帰れるよう手続します。
身元引受人とも早めに連絡を取り,身元の引き受け環境を整備します。
当事務所では,勾留請求却下,勾留決定に対する準抗告認容につき,高確率で行えているという実績があります。

 

〇不起訴処分のための活動

自白事件においては,起訴猶予処分に向け活動をします。
略式起訴をされれば罰金を支払う必要があり,正式起訴をされれば実刑判決が言い渡される可能性があるためです。
略式,正式を問わず,起訴をされれば前科がつくことになりますので,起訴猶予処分を獲得するため,示談交渉をする,身元引受環境を整える,意見書を提出する等の活動を行います。
否認事件においては,無罪を争っていたとしても,一たび起訴されればほとんど有罪となってしまいますので,不起訴処分を目指して活動します。
証拠の不十分性を主張したり,責任能力を争ったりと,当事務所のノウハウを生かして交渉をします。

 

〇無罪判決のための活動

否認事件において起訴された場合,無罪判決の言い渡しを受けるため活動します。
まずは争う環境を整えるため保釈請求をしたり,証拠の不十分性を主張したり,法律解釈を争うなど,事務所の全員が一丸となって無罪判決獲得のため努力します。
裁判期間が長くなることが多いので,根気強く取り組みます。

 

実績

性犯罪(痴漢,盗撮,強制わいせつ罪,強姦罪,青少年保護育成条例違反,児童ポルノ,売春防止法違反等),薬物事件(覚せい剤・麻薬・大麻等),放火,殺人罪,傷害罪,暴行罪,詐欺罪(振り込め詐欺,携帯電話詐取等),強盗罪,窃盗罪(住居侵入,万引き,自転車窃盗等),横領罪,業務上横領罪,著作権法違反,商標法違反,不正競争防止法違反,交通犯罪(危険運転致死罪,自動車運転過失致死罪,飲酒運転,スピード違反,無免許運転等),少年犯罪,外国人犯罪(偽装結婚,入管法違反),風営法違反,食品衛生法違反,条例違反等

 

〇性犯罪(痴漢,盗撮,強制わいせつ罪,強姦罪,青少年保護育成条例違反,児童ポルノ,売春防止法違反等)

被害者や被害者の家族,友人が感情的になっていることが多いので,慎重に対応する必要があります。
示談交渉のノウハウを生かし,示談交渉を行います。
ほとんどの事案で示談成立に至っているという実績があります。

 

〇薬物事件(覚せい剤・麻薬・大麻等)

今後,いかに薬物依存の度合いが低いか,薬物を使用しない可能性が高いかという点を主張,立証する必要があります。
これまで多くの事案で培ってきたノウハウを生かし,これらの点を明確に主張,立証します。

 

〇詐欺罪(振り込め詐欺,携帯電話詐取等),強盗罪,窃盗罪(住居侵入,万引き,自転車窃盗等),横領罪,業務上横領罪

被害者がいる犯罪なので,示談交渉が必要不可欠となります。
経済的な被害を受けている被害者に対する示談交渉となるので,いかに被害弁償をするか慎重に検討しながら交渉を進めてまいります。

 

〇交通犯罪(危険運転致死罪,自動車運転過失致死罪,飲酒運転,スピード違反,無免許運転等)

今後,いかに交通犯罪を行う可能性が低いか,交通法規を遵守する可能性が高いかにつき主張,立証を行います。
被害者がいる事案については,被害者が感情的になっている可能性が高いため,慎重に示談交渉を行います。
保険会社が付いている場合は,担当者と連絡を取りながら進めて示談交渉に取り組みます。

 

〇少年犯罪

家庭環境が重視されますので,環境整備を重点的に行います。
家族,学校関係者,友人と連絡を取りながら,今後,いかに構成する可能性が高いかを裁判所に主張,立証します。
事務所のノウハウを生かし,少年を更生に導くよう少年に接します。
事件に関する手続が終わった後も,専門家と協力して再犯を行わないよう取り組んでまいります。
被害者がいる事件については,ノウハウを生かしながら示談交渉に取り組みます。

 

〇外国人犯罪(偽装結婚,入管法違反)

身元引受環境を整えることにより,強制送還されないよう取り組みます。
場合によっては行政訴訟も行います。
事務所に所属している通訳を接見,打合せに同席させることにより,母国語による円滑なコミュニケーションが図れるようにします。

 

弊事務所にご依頼いただくメリット

〇フットワークの軽い若い弁護士が多数在籍しているので,迅速に事件に対応します。
〇必ず2人以上で対応。経験豊富な弁護士がチームを組んで取り組みます。
〇丁寧な電話,接客対応をします。
〇土日,時間外でも迅速対応します。
〇通訳人在籍,母国語でコミュニケーションを取ることができます。
〇高い勾留請求却下率,準抗告認容率,保釈率を維持しています。

 

冤罪事件の対応について

最後まで依頼者を信じて一生懸命取り組みます。

 

捜査段階

起訴をされると99%有罪となります。
起訴をされないよう,捜査機関に働きかけ,無実であることを根気強く主張,立証することが必要不可欠となります。
捜査機関は,有罪であることを前提に取調べや捜索差押手続を行い,組織が一体となって起訴をしようとします。
刑事事件を数多く扱っている法律事務所でなければ,このような組織に対して起訴を防ぐことは不可能です。
プロテクトスタンスでは豊富な否認事件弁護の経験,ノウハウを生かし,組織一体となって不起訴処分に持ち込めるよう取り組みます。

 

不起訴処分になった場合のメリットは以下のようなものがあります。

 

①前科が付かない

不起訴処分となった場合は前科がつきません。
検察庁より不起訴処分告知書が発行され,これをもって不起訴処分となったことを証明できます。

 

②早期に釈放される

被疑事実を否認している状況で起訴された場合,公判手続は長期化する可能性が高くなります。
場合によっては1年間近く勾留される場合もあります。
不起訴処分となることによって,早期の釈放を実現することができます。

 

公判段階

公判段階で無実を証明することは非常に高いハードルがあります。
しかし,念入りに証拠を分析し,裁判所に主張,立証をすることにより,無罪判決を得られるよう事務所一丸となって取り組みます。
また,公判手続が長期化することがほとんどですので,争う環境を整えるため,早期の保釈実現を目指します。
無罪判決を得た場合は,国家に対し金銭的な補償を求めます。
※日本国憲法第40条では「何人も,抑留又は拘禁された後,無罪の裁判を受けたときは,法律の定めるところにより,国にその補償を求めることができる。」と定められています。

 

未成年の場合の手続

逮捕から家庭裁判所送致まで
未成年者が逮捕された場合,逮捕から勾留に至る過程は成人と同様です。
もっとも,未成年者の場合は,逮捕されて勾留されずにすぐに家庭裁判所に送致される可能性があります。
弁護人は,未成年者が警察官や検察官に逆らえず,言いなりに調書を作られてしまう可能性があるので,それを阻止するために捜査についてのアドバイスをします。
同時に一刻も早い身柄開放を目指し,勾留阻止の意見書を提出したり,勾留決定に対する準抗告申立をしたりします。
被害者がいる事件については,示談交渉を並行して進めます。
また,未成年者の事件においては,家庭環境が整っているか,就学の環境は整っているか,再度の非行を防止できる環境があるかがかなり重要なポイントになるため,環境整備を重点的に行います。

 

家庭裁判所送致後

家庭裁判所に送致されると,未成年者に対して調査を行います。
在宅で行う場合と鑑別所において行う場合とがあります。
後者を観護措置決定といい,少年鑑別所において未成年者の身柄を拘束しながら心理テストや生活態度等の調査を行います。
その後,3週間前後で少年審判が開かれます。
まずは,観護措置決定が出ないよう,裁判所に意見書を提出すると同時に裁判官と面談を行い,家庭環境がいかに整っているかを最大限アピールします。
少年審判までの間に,家庭裁判所の調査官と面談し,未成年者の素行に問題が無いこと,家庭環境が整っていること,示談交渉を行っていること等を主張します。

 

少年審判当日

少年審判では,主に裁判官から質問を受けるという形式で手続が進行します。
未成年者に対しては,少年審判当日に向け,どのような質問をされる可能性があるかなど,少年審判におけるアドバイスをします。
事実関係を争っている場合は,「非行事実無し」の処分獲得のため,裁判所に対し,無実であることを主張,立証します。
事実関係を争っていない場合は,少年院送致等の重い処分を受けないよう,家庭環境整備,就学環境整備,示談交渉,更生へ向けたアドバイスを行います。

 

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