2016年3月18日発売のフライデー(2016年4月1日号)掲載の「フリマアプリ『メルカリ』がブルセラショップ化している!」と題する記事で、弊事務所の代表弁護士五十部紀英のコメントが掲載されております。
フリマアプリがブルセラショップ化しているという記事について、「18歳未満が制服や体操服などの売り主の場合、購入者が青少年保護育成条例違反になります。それを放置しているのであれば、違法行為を助長していると言わざるを得ません」と五十部がコメントしております。
(フライデー(2016年4月1日号)掲載の「フリマアプリ『メルカリ』がブルセラショップ化している!」30頁)
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