このたび、弊事務所は、2021年4月30日、経済産業省(中小企業庁)より、「経営革新等支援機関」として認定されました。
経営革新等支援機関制度とは、税務、金融および企業財務に関する専門的知識や企業支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を認定することにより、中小企業に対してより専門性の高い支援を行うための体制を整備する制度です。
中小企業等の皆さまは、認定経営革新等支援機関の関与を受けることにより、さまざまなサポート施策を受けることができます。
また、補助金・助成金事業のなかには、「事業再構築補助金」のように認定経営革新等支援機関による支援を申請の要件としているものがあります。
今後も、代表弁護士の五十部紀英のもと、所員一丸となって「法律の一歩先へ」を目指したリーガル・サービスをお届けしてまいります。
【本件に関するお問い合わせ】
弁護士法人プロテクトスタンス 広報部
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