夫/妻から離婚したいと言われた
夫/妻が離婚に応じてくれない
夫/妻が浮気をしている
離婚をするときの
財産の分け方でもめている
親権、面会交流、養育費を
どうすればいいかわからない
離婚や慰謝料に関する悩みは、家族という近しい存在との話し合いになるため、複雑になりやすい問題です。また、決めるべきことを決めておかないと、後々もめてしまいより大きな問題となることがあります。
プロテクトスタンスでは、過去多くの離婚、慰謝料問題を解決に導いた実績がありますので、お困りの方はぜひご相談ください。問題解決のためにご相談いただくことが、新しい人生のスタートとなります。
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弊事務所にて無料法律相談悩みや困っていること、ご相談内容を弁護士にお話ください。 | |
依頼検討、ご契約面談で話を聞いたうえで、じっくり検討してみてください。 |
最終的にお客さまの人生の新しい一歩目を自信をもって踏み出せる環境づくりをサポートできるように、
解決策を提案、実行してまいります。
妻の浮気が判明したので浮気相手に慰謝料を請求することにしました。証拠がなかったので調査会社を通じて証拠を集め、交渉しましたがなかなか応じませんでした。
そこで、弁護士を通じて交渉をしたところ、相手が不貞関係を認め、満足のいく解決金を支払ってもらうことができました。
夫の浮気が判明しましたが、結婚してから15年が経過しておりましたので解決すべき問題が多くありました。
慰謝料請求、婚姻費用、養育費、面会交流、財産分与に関係する預金の額、保険金の額、退職金の額、年金分割などです。
不動産があったのでとくにその分け方を決めるのが大変でしたが、私が住み続けることで解決し、それ以外の問題もすべて解決しました。今では子供たちとの新しい生活をしています。
依頼者は、自身も既婚者でありながら、別居中と聞いていた会社の同僚との不倫が発覚してし、不倫相手の妻の弁護士から、慰謝料300万円を請求されました。
自身の家族には知られたくない意向もある一方で、相手方の請求に応じる余裕もありませんでした。
そこで、依頼者から当時の状況を詳しく聴取した弁護士が、粘り強く交渉を重ねた結果、慰謝料50万円を一括で支払うという内容で和解することができました。
プロテクトスタンスでは、報酬規定(弁護士費用)について事前に必ず明確に説明したうえで、ご理解をいただくことをこころがけています。安心してご相談ください。
以下は一般的に弊事務所にてお受けしている金額です。
具体的な金額は条件により変動がございますので一度相談のうえ、ご説明させていだきます。
相談料 | 初回相談 | 60分まで無料 |
---|---|---|
無料相談後 | 5,500円 / 30分 | |
着手金 分割可※1 | 基本 | 22万円 |
訴訟等になった場合※2 | +11万円 | |
報酬金※3 | 示談交渉のみ | (経済的利益に対して)17.6% |
訴訟等になった場合 | (経済的利益に対して)22% | |
返金保証※4 | 経済的利益が 全く得られなかった場合 | 着手金を全額返金 |
経済的利益が 着手金を下回った場合 | 着手金の差額分を返金 | |
その他 | 日当 | 弁護士が裁判期日(電話会議およびウェブ会議を含む)に出頭する場合、またはそれ以外の目的で事務所外に出張する場合には、その都度、1日の拘束時間に対応して発生します。 4時間以内 33,000円 |
実費 | 内容証明郵便や書類の郵送、交通費、相手方の戸籍や住民票といった公文書の取得、印紙代などの費用が発生した際に頂戴します。 | |
※1着手金は4回までの分割払いが可能です。 ※2示談交渉から引き続き、調停、審判、仲裁または訴訟事件に各移行する場合に、追加の着手金が各自発生します。 ※3経済的利益とは、浮気や不倫の慰謝料を請求する場合、事件等が終了し、相手方と締結した合意書(債務名義、公正証書なども含む)記載の金額を示します。慰謝料の減額交渉の場合は、示談、和解、判決等で相手方からの請求金額より減額できた場合の金額です。時効援用や相手方の請求断念等により事実上請求が止んだときを含みます(相手方からの連絡が6か月間途絶した場合、事実上請求が止んだものとみなす)。契約締結時点で相手方からの請求金額が未定の場合は、300万円または契約締結後に相手方から請求された金額のいずれか高い方を請求額とみなして、報酬を計算します。 ※4依頼者の意思により、相手方からの初回提示額で合意する場合、相手方に対する請求を放棄する場合、または、交渉終了前にご依頼を取り止める場合、制度の対象となりません。 ※5上記の表示価格には消費税額が含まれております。 ※6台湾事務所では初回法律相談料は有料であり、別の報酬規程が適用されます。 |
相談料 | 初回相談 | 30分まで無料 |
---|---|---|
無料相談後 | 5,500円 / 30分 | |
着手金 分割可※1 | 基本 | 33万円 |
関連事件に対応する場合※2 | +16.5万円 | |
訴訟等になった場合 | +33万円 | |
報酬金 | 事件終結に対して※3 | 33万円 |
財産給付に対して※4 | (経済的利益に対して)17.6% | |
親権確保に対して※5 | (子ども1人につき)33万円 | |
面会交流に対して※6 | (子ども1人につき)16.5万円 | |
その他 | 日当 | 弁護士が裁判期日(電話会議およびウェブ会議を含む)に出頭する場合、またはそれ以外の目的で事務所外に出張する場合には、その都度、1日の拘束時間に対応して発生します。 4時間以内 33,000円 |
実費 | 内容証明郵便や書類の郵送、交通費、相手方の戸籍や住民票といった公文書の取得、印紙代などの費用が発生した際に頂戴します。 | |
※1着手金は4回までの分割払いが可能です。 ※2離婚調停を申し立てもしくはこれに対応する(以下、「申立て等」という)場合、または離婚に付帯関連した調停ないし審判等の別事件を申立て等する場合、申立て等する事件ごとに追加着手金が発生します。 ※3事件終結とは、合意成立・不成立、調停成立・不成立、和解、審判、判決等を指します。 ※4離婚に付帯関連する財産給付(財産分与、養育費、婚姻費用、慰謝料等)を確保できた場合に発生します。経済的利益は、確保できた財産給付の金額を基準とし、養育費及び婚姻費用については、5年分の支給額(当該年数未満の支払期間または一括払いの場合は支払額全額)を基礎として算定します。 ※5子どもの親権について争いがある事件で、親権を確保できた場合に発生します。 ※6面会交流について争いがある事件で、面会交流の有無や態様に関する主張が一部でも認められた場合に発生します。 ※7上記の表示価格には消費税額が含まれております。 ※8台湾事務所では初回法律相談料は有料であり、別の報酬規程が適用されます。 |