家賃を滞納している賃借人が
いるので出ていってもらいたい
家賃を滞納している賃借人に
賃料を請求したい
物件を建て直すために賃借人に
出ていってもらいたい
賃借人の自殺、孤独死について
相続人とトラブルになっている
賃借人が他の賃借人と
トラブルを起こしている
ペット禁止の物件で
ペットを飼っている
事業用の建物 (工場、事務所) の
場合の賃料請求、建物明渡し
賃借人が夜逃げしてしてしまった
不動産オーナー、管理会社の方にとって、賃借人の家賃滞納は大きな問題です。
家賃を滞納しているのになかなか退去してくれない、賃料も支払ってくれないというトラブルは、以前より多く存在しています。
また、最近は自殺、孤独死に関するトラブルやペットに関するトラブルも非常に増加しております。
弊事務所は、これらのトラブルに対して速やかに、リーズナブルな費用で対応させていただいております。
初回の相談料は無料、内容証明郵便の送付のみでしたら3万円で対応しておりますので、お気軽にご相談、ご依頼ください。
法律相談のご予約お電話か予約フォームからお気軽にご相談ください。 | |
弊事務所にて無料法律相談悩みや困っていること、ご相談内容を弁護士にお話ください。 | |
依頼検討、ご契約面談で話を聞いたうえで、じっくり検討してみてください。 |
最終的にお客様の人生の新しい一歩目を自信をもって踏み出せる環境づくりをサポートできるように、
解決策を提案、実行してまいります。
アパートの家賃を3か月分滞納した賃借人がおりました。1か月分滞納したときから電話や手紙で請求をしておりましたが、なかなか賃料を支払わず2か月分滞納したときから弁護士に相談しました。弁護士より内容証明を送り、交渉することにより3か月滞納したときに建物を明渡してもらうことができました。その後、無事、賃料も回収することができました。
家賃を滞納している賃借人は、オーナーや管理会社が交渉すると、なかなか賃料を支払わず、建物明渡しにも応じません。
弁護士が素早く交渉をすることにより、建物明渡し及び賃料回収を実現することができます。
オーナー本人、弁護士が交渉をしても家賃を支払わず建物明渡しをしませんでした。弁護士に依頼し、裁判を行ってもらうことにより建物明渡し、賃料の回収を実現することができました。
内容証明を送り、交渉を行っても建物を明渡さない賃借人に対しては、裁判を行う必要があります。裁判は大きく分けて、保全手続、訴訟手続、強制執行手続があります。
賃借人以外の第三者が賃借物件を占有していると裁判をやり直すことになってしまいますので、まずは物件の占有関係を調査し、占有を第三者に移転しないようにする手続(保全手続=占有移転禁止の仮処分)を行います。
次に、建物明渡し及び賃料請求の裁判を行い、判決を取ります。
判決を取った後、判決に基づき建物明渡し及び賃料の回収を強制的に行います(強制執行手続=建物明渡しの強制執行、給与差押え等)。
このように順を追って手続をすることにより、結果的には事案の早期解決につながります。
プロテクトスタンスでは、報酬規定(弁護士費用)について事前に必ず明確に説明したうえで、ご理解をいただくことをこころがけています。安心してご相談ください。
以下は一般的に弊事務所にてお受けしている金額です。
具体的な金額は条件により変動がございますので一度相談のうえ、ご説明させていだきます。
初回相談料 | 30分無料 *30分を超えた場合は5,500円/30分をいただきます。 |
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着手金 | 16.5万円~ |
報酬金 | 22万円~ |
その他 | 内容証明郵便の送付:3.3万円 |
* 上記の表示価格には消費税額が含まれております。 |