皆さま、こんにちは。
いつも弊事務所のコラムをご覧いただきましてありがとうございます。
弊事務所では医師・歯科医師の法務案件にも力を入れています。
皆さまは医師や歯科医師などの医療従事者による、不正行為や犯罪に対し、行政処分を行う「医道審議会(いどうしんぎかい)」という機関があるのはご存知でしょうか。
医道審議会とは、医師法にもとづいて、厚生労働省に置かれた審議会です(厚生労働省設置法10条)。
医師や歯科医、理学療法士、作業療法士などの医療従事者の免許取り消しや停止などの調査・審議を行う機関として設置されています。
今回は、医道審議会に対する弁護士の対応についてご案内いたします。
医師・歯科医師の行政処分には、
(1)戒告
(2)医業停止・歯科医業停止(3年以内)
(3)免許取消処分
の3種類が存在します。
最も処分が重い場合、医師免許が取り消しになることもあります。
それに対し、弁護士のサポートにより、重い行政処分を回避する例もあります。
医師・歯科医師に対する行政処分がされた場合、不服申立の方法として、
(1)厚生労働大臣に異議申立をする
(2)裁判所に取消訴訟を提起する
のいずれかの方法があります。
異議申立てをするか、取消訴訟をするかの違いは、是正対象や費用などで大きく差があります。そのため、選択やそのタイミングについて、最適な判断をすることが『有利な結果』につながります。
弊事務所ではご相談いただいた内容に対し、過去の事例や傾向から「異議申立」、「取消訴訟」を行う上でのベストな対処を提案いたします。
なお、過去に免許取消処分を受けた医師・歯科医師の方の再免許付与申請についても受け付けております。
再免許付与申請の要件を満たすか否かのご相談のみでも承りますので、まずはお気軽にご相談ください。
また、弊事務所には、医師・歯科医師専門弁護チームがあります。経験と知識が豊富な弁護士によって医師・歯科医師の方々にご納得いただける結果を出すことを約束いたします。
良心的な料金体系で、ご依頼いただく前の費用について明確にご納得いただくまで説明させていただきます(お見積りは無料です)。
また、医道審議会のご相談以外にも、相続、離婚(慰謝料の減額)、詐欺被害、交通事故など、医師の方を対象にしたサポートにも力を入れており、多数の医師の方からのご依頼をお受けしております。
初回のご相談は30分無料にて承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
医道審議会についての詳細は「医道審議会専門弁護チーム」をご確認ください。