皆さま、こんにちは。
今年も残すところあと2か月となりました。
年末近くなると何かと世間も慌ただしくなり、仕事も忙しくなる方も多いのではないでしょうか。
本日は皆さまに身近な労働問題についてお話しさせていただきます。
不当解雇や退職勧奨、過重労働や残業代の未払いなど、労働問題を解決するための手段としては、労働訴訟・労働審判・労働調停などがあります。以下に、そのメリットとデメリットをお話しいたします。
労働訴訟は、訴訟手続の中で問題を解決するものです。
労働問題は専門性の高い訴訟であるため、東京などの大規模な都市においては労働問題を専門に扱う部署が設置されています。裁判所が当事者の主張立証をもとに終局的な判断を行うものです。もっとも途中で和解になることも多くあります。いずれにせよ、裁判所が終局的に判断するため、紛争を完全に解決することができます。デメリットとしては、やはり当事者の負担が大きいということがあげられます。費用の問題や働きながら訴訟を続けることの負担は大きいものです。
労働調停は、裁判所が選任した調停委員が当事者間の話し合いを調整するものです。
話し合いによる柔軟な解決ができるというメリットがあるいっぽう、当事者の一方でも話し合いに応じなければ、調停は不成立となってしまうというデメリットがあります。
労働審判は、当事者の話し合いを基本としつつ、話し合いがつかない場合には当事者の主張立証をもとに、
裁判所が終局判断を下すものです。労働審判は、労働訴訟と労働調停の良いところを合わせたものであるともいえます。もっとも、労働審判は3回の期日で終了させなければならないことから、複雑な事件を扱うには適さないと考えられます。
以上のように、労働問題に巻き込まれてしまった場合、その労働問題の内容によって様々な手続が用意されています。
訴訟はお金がかかるから、時間がかかるから、などと諦めず、まずは弁護士に相談してみてください。
適切な解決方法をご提案させていただきます。
弊事務所では、労働問題に精通した弁護士が親身になってお手伝いさせて頂きます。
ご相談も、初回の30分を無料にて対応させていただいておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。