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住宅ローンが支払えない

債務整理・過払い金

皆さま、こんにちは。

だんだんと暑くなってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。
今回は、住宅ローンが払えない場合にどうしたらよいのかということをご説明します。

〇住宅を残したい場合
1 まずは担当者と交渉を
通常、住宅ローンの契約書には、「期限の利益喪失約款」という条項があり、1回でも遅れると担保権(抵当権)を実行されてしまう可能性があります。
ただ、2ヶ月分程度の滞納でしたら、金融機関も待ってくれることが多いのでまずは担当者とリスケジュール(リスケ)の交渉を試みる価値があります。
ボーナス時の支払いができない場合、返済計画を変更してもらうよう交渉してみてはいかがでしょうか。

2 住宅ローン以外の借金が無ければ返せるケース
住宅ローン以外にも借金があり、その支払いを停止すれば住宅ローンが払える場合、弁護士に「任意整理」や「個人民事再生」を依頼することにより解決することができます。
任意整理、個人民事再生のいずれの手続を選択するかは、借金の金額、借入年数、借入先、ご収入等によって決定します。
いずれの手続も、住宅ローン以外の借金の支払いを一旦ストップできるという点で効果的です(それぞれのメリットデメリットについてはこちらのコラム借金が返せないをご参照ください。)。
 
〇住宅を売却したい場合
「任意売却」という手続を選択します。
「任意売却」とは、不動産業者を介して自宅を売却する手続です。
残りの住宅ローンよりも高額で売却できれば、売却金額から残ローンや手数料を差し引いた金額を受け取ることができます。
もし、残りの住宅ローンの方が高い場合、住宅ローンの借金だけが残ってしまいます。
この場合でも、破産手続を行うことにより借金をゼロにすることが可能です。

いずれの手続を選択するかは、住宅ローンの残高、住宅ローン以外の債務残高、収入、資産等様々な要素から決定します。
プロテクトスタンスでは数多くの住宅ローン問題を解決した経験から、適切な手続を選択できるようアドバイスさせていただきます。
不動産を売却する場合でも、少しでも高額で売却できるよう尽力いたします。

住宅ローン滞納でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

この法律コラムは
弁護士法人プロテクトスタンスがお届けしています。

総合リーガルグループとして、個人から法人のお客様まで、質の高く分かりやすい法律サービスを提供しています。ご相談者さまに徹底的に寄り添い、ベストな解決方法をご提案いたします。お気軽にご相談ください。

弁護士法人プロテクトスタンス 代表弁護士 五十部 紀英

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