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裁判所から支払督促の通知が届いたら

債務整理・過払い金

皆さま、こんにちは。
 
2017年も早くも1か月が過ぎようとしています。弊事務所には、この1か月でも数多くのご相談をいただいております。
その中には、「裁判所から支払督促が届いたのだけど、どうしたらいいの?」といったご相談が複数ありましたので、今回は「支払督促」についてお話しいたします。

 

「支払督促」とは、申立人の申立て内容だけを審査して、裁判所書記官が債務者に対して金銭の支払いを督促する手続きです。

 

この「支払督促」が裁判所から届いたら、絶対に放置してはいけません。「支払督促」は、受け取ってから2週間以内に督促異議の申立てをしないと、仮執行宣言が付され、それにより強制執行を受ける可能性があるからです。つまり、期限内に異議の申立てをしないと、判決と同じ法的効力が生じることになってしまい、財産や給料の差し押さえを受けるおそれがあるのです。申立人の請求が正しくても異議は出せますので、対応することをお勧めします。なお、異議の申立てを行うと、通常訴訟の手続きに移行されます。

 

身に覚えのない架空請求は無視をすることが最善ですが、最近、支払督促手続きを悪用して架空請求を行う事例が報道されています。裁判所からの郵便を無視すると、相手の言い分どおりの命令や判決が出るおそれがありますので、裁判所から郵便を受け取ったらすぐに弁護士に相談することをお勧めします。

 

弊事務所では、初回30分は相談無料(債務整理は何度でも無料)ですので、お気軽にご相談ください。

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弁護士法人プロテクトスタンス 代表弁護士 五十部 紀英

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