皆さまこんにちは。
 
今回は、借金を大幅に圧縮することができる民事再生と、借金がなくなる自己破産について比較してみたいと思います。
 
民事再生とは、住宅などの財産を残したまま、減額された借金を、3年間で分割して返済をしていく手続きになります。減額した借金を完済することが出来れば、住宅ローン以外の債務については、法律上返済する義務がなくなります。
 
民事再生は、自己破産と違い借金が全額について返済義務がなくなるわけではありませんが、住宅を処分されることがありませんので、住宅を残されたい方には大変メリットのある手続きになります。
なお、自己破産の場合、資格制限といって一定の職業(証券外務員、生命保険募集人等の資格が必要な仕事を一定期間)に就けなくなることがありますが、民事再生の場合は制限が一切ありません。
   1.民事再生のメリット/デメリット
 
 □民事再生のメリット
  ・借金が大幅に減額されます(500万円以下なら100万円に、1000万円以下なら5分の1になります)
  ・住宅ローンはこれまで通り払うことができます(自宅を残すことができます)
  ・請求が止まります
  ・資格制限がありません
 
□民事再生のデメリット
  ・信用情報に掲載され、借金やクレジットカードの契約ができなくなります
  ・借金が残ります(住宅ローンは全額、その他の借金は減額された部分につき、原則3年間で返済します)
  ・官報に掲載されます
  ※住民票や戸籍に履歴は残りません
  ※裁判所を通す手続です
 
(ポイント)
  借金は残りますが自宅を残せるという点で大きなメリットのある手続です
  弊事務所の弁護士費用は44万円(税込)です。(住宅資金特別条項を利用する場合は別途11万円(税込)が掛かります)
  2.民事再生に適している方
 
 民事再生に適している方は以下のような場合です。
 
◎借金の総額が5000万円以下である場合
◎安定した収入が見込まれる場合
◎返済が不能であると思われる場合
 
3.民事再生と自己破産を比べると、以下のような点で違いがあります。
□自己破産のメリット
・借金が無くなります
・請求が止まります
 
□自己破産のデメリット
・信用情報に掲載され、借金やクレジットカードの契約ができなくなります
・官報に掲載されます
・資格制限がある
・現金は99万円以上、その他の資産は20万円のものを以上保有できなくなります
  ※住民票や戸籍に履歴は残りません
  ※裁判所を利用する手続です
 
(ポイント)
  借金を返す必要がなくなりますので、もっともメリットの大きい手続です。
  弊事務所の弁護士費用は、44万円(税込)です。
     民事再生、自己破産ともにメリット・デメリットはありますが、弊事務所では、借金でお悩みのお客様、一人ひとりにあった債務整理の方法をご提案させていただきます。
相談料は無料になりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
 
この法律コラムは
 弁護士法人プロテクトスタンスがお届けしています。
総合リーガルグループとして、個人から法人のお客様まで、質の高く分かりやすい法律サービスを提供しています。ご相談者さまに徹底的に寄り添い、ベストな解決方法をご提案いたします。お気軽にご相談ください。
弁護士法人プロテクトスタンス 代表弁護士 五十部 紀英