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クレジットカード利用枠が限度額に達してしまったら

債務整理・過払い金

皆さま、こんにちは。
今回はクレジットカードの「限度額に達してしまった時」に陥りやすいワナをご説明します。困ったときは、弊事務所の無料相談をご利用ください。
 
【クレジットカード】
一般的なクレジットカードは、利用者の属性(年齢、性別、勤務先、年収、居住年数などの審査に不可欠な情報)に応じて「ショッピング利用」「キャッシング利用」の限度額がカード毎に設定されています。支払方法も「1回払い」「2回払い」「ボーナス一括払い」「分割払い」「リボ払い」の5つ方法があります。
回数を指定した支払方法は金額も回数も分かりやすくで簡単ですが、「リボ」ってなんだろうと思われる方も少なくはありません。「リボ払い」について詳しくは、弊事務所のコラムをご覧ください。
 
(参考)
20万の商品をクレジットカードで購入し、リボ払いを設定しました。毎月の支払は固定で3000円です。返済を始めて1年後、リボの残高は20万円のまま減っていませんでした。
 
毎月の支払いはしているのに、なぜ残高が減っていないのでしょうか!?
利息は完済するまで、残元金に対して発生し続けますので、月々の支払額と月々の発生利息が同額の場合、長年支払を行っても、元金は減りません。(※ご自身のカードで利率、利息についてご不安な方は、各カード会社にご確認ください)。
 
今では数多くのお店でクレジットカードの利用ができ、身近な決済方法の1つになりました。リボ払いにすることで、毎月の支払が少なく、気づいたときには、限度額いっぱいに利用している状態になるかもしれません。
 
【キャッシングの場合】
キャッシングの限度額は、ショッピングに比べ一般的には低く設定されております。また、貸金業法の改正により、年収に応じたキャッシングの利用枠になるため、複数のクレジットカードのキャッシング枠が限度額に達してしまうということもあるでしょう。
 
そんな時、このような広告を目にされたことはありませんか。
 
■ショッピング枠を現金化します
キャッシングの利用枠がなくなり、ショッピング枠を使って現金化する行為は、多くのカード会社で認めていない行為で、「クレジットカード会員規約」に違反する可能性があります。
 
■融資の審査にスマホ・タブレットが必要
インターネット等で融資の広告を見つけ、問い合せをすると、「信用をつけるために、スマホ・タブレットを〇台送ってください」と案内される事案が年々増加してきているようです。
実際に購入したスマホやタブレットを指定された住所に送ると融資が行われるといった案内を受けることが多くあるようですが、実際には、融資は行われず、送ったスマホ・タブレットは戻ってきません。
1台数万円の機器を複数台購入するわけですので、ダマされたことに気づいた時には、解約金を含め、電話会社に多額の負債が残っていることがわかります。さらには、自身で使用つもりがなく、料金を支払うつもりもない目的で購入しているため、販売店への詐欺罪が成立する可能性があります。
 
解決方法として、
 
・支払困難
・限度額いっぱい
・クレジットカードの審査が通らない
と思ったら、次の融資を申し込む前に、まずは弁護士にご相談ください。
弊事務所では、借金の問題を解決するため、無料相談を実施し、ご自身にとって、最善の方法をご案内しております。どうぞお気軽にご相談ください。

この法律コラムは
弁護士法人プロテクトスタンスがお届けしています。

総合リーガルグループとして、個人から法人のお客様まで、質の高く分かりやすい法律サービスを提供しています。ご相談者さまに徹底的に寄り添い、ベストな解決方法をご提案いたします。お気軽にご相談ください。

弁護士法人プロテクトスタンス 代表弁護士 五十部 紀英

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