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会社の民事再生

倒産・再生

皆さま、こんにちは。
いつも弊事務所のコラムをお読みいただき、ありがとうございます。

今回は、中小企業の経営者の方向けに、会社の民事再生をテーマにお話しようと思います。

 

経営者の方にとって、会社は自分の子どものようなもの、とよく言われます。会社の成長を願い、手塩に掛けて育てるのですから、経営者の方にとって会社はそれだけ大切な存在なのだと思います。
しかし、子どもが病気になることがあるように、会社の経営も窮地に陥ることがあります。このようなとき、経営者の方は会社の事業をやめるか(清算型手続)、続けるか(再建型手続)の検討をなさると思いますが、まずは何とか会社を救いたいとお考えになるのではないでしょうか。民事再生は、会社の事業の継続を図る再建型手続の一つです。

残念ながら、全ての会社が民事再生可能というわけではありません。会社の状態によっては、すでに手遅れで破産(清算型手続)しか道がない場合もあります。

では、どのような会社に、民事再生ができる可能性があるのでしょうか。

 

□営業利益を黒字化できる
民事再生は、基本的に借入債務などの負担を軽くして再建を図る手続ですので、本業が回っていないと困難です。経費削減や不採算部門の閉鎖等により黒字化できる見通しが必要です。

□資金繰りがつく
民事再生の申立てをすると、通常は信用を失い、仕入れが現金払いになるなど通常取引が困難になりますので、一定の資金確保が必要です。

□経営者の再生への熱意がある
民事再生は、原則として今までの経営者が経営を続けながら再生を図る手続です。経営者の方のやる気は従業員の自信、取引先の安心へとつながり、再生成功の鍵となります。

□重要な取引先の協力が見込まれる
民事再生は、取引先との関係を維持し、事業を継続して再生を図る手続ですから、取引業者の協力は不可欠です。

□税金の滞納、労働債権の未払いが少ない。
民事再生では、税金や社会保険料、給料等の労働債権はカットできません。また、会社の再生には従業員の方の協力が必要ですから、できる限り給料の遅配、未払いのないことが大切です。

□担保と同じくらいの金額を弁済できる
担保権は再生手続とは別に権利行使できます。会社の再生に必要な財産に担保権が設定されている場合、担保金額に相当する金額を支払って担保権を抹消し、その実行ができないようにする必要があります。

□破産するより再生する方が債権者への弁済率が大きい
再生計画での弁済率は、破産した場合の配当率よりも大きくなければならないという制限があります。

□債務免除課税への事前対策が取れる
再生計画によって債務の免除がされると、免除額について債務免除課税が発生します。税金の支払いで資金繰りが行き詰ってしまうと再生に支障をきたします。

 

民事再生をするには、会社にどれだけ余力が残っているかが重要なポイントです。
会社の資金繰りなどの状況がギリギリになる前に、少しでも気になり始めたら法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
今ならまだ大切な会社を失わずに済むかもしれません。
相談料は無料になりますので、まずはお気軽に弊事務所までお問合せください。

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弁護士法人プロテクトスタンス 代表弁護士 五十部 紀英