新型コロナウィルスが日本でも蔓延するか否かは、ここ数週間の対策が非常に重要とされています。全国各地でイベントの休止や旅行のキャンセルなどが相次いでいることは皆さんもご存じのことと思います。
有名アーティストなどのライブなど、大規模なイベントが中止になった場合には、数千万円、数億円の損害が発生するといわれております。残念なことに、新型コロナウィルスの流行が原因で、会社の経営の立て直しの見通しがたたず、法的整理や廃業の申請を行った会社が北海道や愛知、兵庫などで発生しました。
世界中で新型コロナウィルスの収束の目途はたっておらず、今後、経営が悪化する会社や個人事業主はますます増加することが予想されます。そこで今回は、新型コロナウィルスの影響で経営が悪化してしまった法人・個人事業主の皆さまが取りうる手段について解説してみましょう。
様々なイベントの中止などで支払いが滞ってしまったり、海外や国内からの需要が落ち込んでしまい、経営がうまくいかなくなる恐れが指摘されています。
政府が決定した総額5,000億円の緊急貸付の実施をはじめ、その他さまざまな融資や、厚生労働省が実施する助成金の交付が決まっています。これらの制度を活用することも大切ですが、融資の場合には、新たな借金をすることになり根本的な解決にはならない可能性があるので注意が必要です。
その他、東日本大震災などの今までの流れから、金融機関が返済期間を延長するなどの方針を取ることは考えられますが、返済そのものが無くなる訳ではありませんので、効果は限定的かと思われます。
方法 | 概要 | メリット・デメリット |
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私的整理 (任意整理) | 裁判所を通さず、当事者同士で、債務の支払い方法について話し合います。 | 法律や裁判所の制限がなく、柔軟に処理できることが可能です。 一方で、債権者が同意するかは債権者の判断に委ねられる為、債権者次第というデメリットもあります。 |
民事再生 | 裁判所を通じて、会社再生のための返済計画案を作成し、債権者の同意を得ます。 | 再生計画が認可されると、最大で10年間返済の猶予や免除が受けられます。また、原則、役員は退陣する必要はありません。 一方、民事再生が始まると金融機関等からの借り入れは困難になりますから、会社に再生計画を行う上でどれだけ資産に余裕があるかが重要なカギとなります。また、任意整理と異なり、民事再生が認可されないと強制的に破産手続きに移行します。 |
会社更生 | 民事再生とほぼ、同様の手続きです。 | 民事再生と似たような手続きですが、会社の経営権が管財人に移るため、役員は全員退職することになります。また、裁判所に納付する数千万円ほどの莫大な予納金が必要になります。 |
方法 | 概要 | メリット・デメリット |
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破産 | 支払不能や債務超過で返済の見込みがない場合に使用されます。 | 債務が免除されます。 一方で会社に財産が残っていた場合でも、債権者へ分配されます。 |
清算 | 会社に債務を完済できる余裕があるが、事業をやめる場合に使用されます。 | 債務を返済後、残った財産があれば株主に分配されます。 一方で債務超過の疑いがある場合は、「特別清算」という裁判所の管理の元、手続きが遂行されることになります。 |
これまでご説明したのは、会社経営者や個人事業主など、事業をされている方が選択したり検討すべき手段です。ところが、サラリーマンなどの個人の方の債務問題についても、色々と問題が発生し始めていることが、数字からも明らかになっています。
勤務先の会社が潰れてしまった以外にも、会社を解雇されたり、自宅待機となり収入が大幅に減ってしまうと、住宅ローンをはじめ金融機関や消費者金融、クレジットカード会社から借り入れがある人の毎月の返済にも影響が出てしまいます。
すでに、東京都が運営し、個人で借金がある方向けに専門の相談窓口を設けている社会福祉協議会には、新型コロナウィルスの影響で返済が困難になった人の相談が増えており、3月の相談件数は123人にまでのぼり、2008年の窓口の解説以降、一か月の相談件数で最も多くなったとのことです(2020年4月追記)。
なお、こちらも併せてお読みください
弊事務所の取扱業務
弊事務所の法律コラム
金融機関をはじめとした借入先や、取引先への返済に関する問題が発生した場合、一番行ってはいけないのは「新型コロナウィルスのせいだから仕方がない」「これだけ社会問題となっているのだから先方も待ってくれるだろう」と自己判断をし、相手とのコミュニケーションを怠ったり、連絡を放置してしまうことです。
弊事務所は、100社以上の法人・個人事業主さまと顧問契約を締結している豊富な実績がございます。新型コロナウィルスの影響で支払いに困っている事業主の方はぜひ、一度ご相談ください。
また弊事務所は、事業主の方の債務問題だけではなく、個人の借り入れの方に関する借金問題の解決実績も豊富です。自己破産だけでなく、個人再生や任意整理、不動産の任意売却など、お客さまの状況に応じた方針をご提案いたします。新型コロナウィルスの影響で、不動産ローンや借金が払えないという方は、金融機関や消費者金融が法的手段を講じる前にお早目の相談をおすすめします。
また、支払いに関する問題に限らず、リストラや雇い止めといった労務問題など、新型コロナウィルスによる法律問題でお困りの方は、遠慮なくお問い合わせください。
新型コロナウィルスの影響に伴う法律相談も実施しています。詳しくはこちらをご覧ください。