経営に行き詰り
破産するしかない
業績が悪化して
従業員を解雇する必要がありそう。
給料の支払いができない、
取引先への返済ができない。
赤字が膨らみ
いまにも資金がショートしそう
内定を取り消されたり、
雇い止めや契約期間中に解雇された
取引先からの入金が
滞ってしまった
収入減を理由に
家賃を滞納されている
下請け品の納期が遅れたら
契約を切られそう
契約をキャンセルしたら
高額の違約金を請求された
新型コロナウィルス感染症の拡大は留まることを知らず、リーマン・ショック以上の景気後退も懸念されています。政府や地方自治体が中心になって、様々な助成金などの方針を打ち出しておりますが、いずれも後手に回っており、未だに不透明な状態が続いています。
このような状況下において、新型コロナウィルスが原因で事業を廃止する・破産する企業は後を絶たず、2020年に全国で休廃業・解散した企業は前年に比べ14.6%増の4万9698件で、過去最多との調査結果が公表されています(東京商工リサーチ、2021年1月18日調べ)。
ただし、この調査結果は、経営者が高齢になり跡継ぎがいないことによる廃業も含まれているため、必ずしも新型コロナウィルスだけが原因であるとはいいきれませんが、これはまだ氷山の一角にすぎないでしょう。
また、2021年も2回目の緊急事態宣言や、時短営業要請が発令されたため、飲食店や旅行業を中心に、苦境に負いこまれる企業はこれからも増え続けるでしょう。
しかし、経営に行き詰って従業員を整理する場合も、きちんと手続きに沿って行わないと違法であると判断され、従業員から損害賠償を請求されることもありえます。そればかりでなく、何らかの形で社名が公表されてしまった場合には、企業イメージにも多大な影響を与えかねません。そうなってしまっては、もはや修復不可能なダメージを負いかねません。
新型コロナウィルス感染症に罹患しないように、衛生面で気を付けることが何より大切ですが、法人・個人事業主の皆さまにとっては、「新型コロナウィルスのせいだから、何とかなるだろう」という自己判断をするのが最も危険です。
新型コロナウィルスの影響で、資金繰りがうまくいかない。無利子の助成金といっても、いずれかは返済しなければならない。破産するしかないのか。
経営に行き詰ると、「事業をたたむ」「破産」をイメージされる方も少なくありませんが、弊事務所では、これ以外の選択肢がないかも含め検討いたします。また、数多く存在する助成金や融資から、利用が可能な制度を調査、ご案内することも可能です。
※法人(会社)のみならず、個人の借金でお困り方もお気軽にお問い合わせください。
新型コロナウィルスが原因で、内定を取り消された、雇い止めに遭った、契約期間中に解雇された
契約社員などの非正規労働者の場合、正社員より不利な立場にされることが多いです。
しかし、非正規労働者とはいえ、労働基準法や労働契約法の保護対象下にあることに変わりはありません。新型コロナウィルスによる影響で、不当な待遇をされた方は、会社の書類にサインをする前に、弁護士に相談することをおすすめします。
新型コロナウィルスによる収入減を理由に、家賃が払われない・家賃が支払えない
一部の報道で、2020年の4月時点ですでに貸主(大家・オーナー)の1割が新型コロナウィルスの影響による家賃滞納を経験したとの調査結果が公表されています。
経済産業省は、2020年3月電気・ガスの事業者に対し、支払いが困難な利用者に対し柔軟な姿勢を取るように要請しています。そして、家庭用ガスを供給する大手4社は、1から5か月間の猶予を認めることとしています。
しかし、貸主が支払いの猶予に応じる場合ならともかく、借主側の一方的な判断で家賃を滞納するのは誤りです。
また、借主側としても、事業者向けの家賃支援給付金などを申請することにより、家賃の補填をすることも可能です。
弊事務所は、家賃滞納に関するトラブルに関して、数多くの取扱事例があります。借主が夜逃げしてしまうなど、事態が深刻化する前に、お早目にご相談ください。
そのほか、新型コロナウィルス感染症を理由に、何らかのトラブルに巻き込まれた方も、弁護士に相談することにより、解決することもあります。まずはお気軽にお問い合わせください。
弊事務所は、
新型コロナに関連した法律相談を数多く取り扱っています。
また、企業の法律顧問として、コロナ禍の課題解決をサポートしております。
そして、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士・行政書士・弁理士も在籍している総合法律事務所ですので、
多角的な視点からお客さま一人一人に合ったベストの解決方法をご提案いたします。
どうぞ遠慮なくご相談ください。
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解決策を提案、実行してまいります。