皆さま、こんにちは。
大切な家族や知人が借金問題で困っている。
私でも本人に代わって相談できるかな?そんなご相談も最近は増えております。
そこで今回は、借金問題は「本人に代わって依頼できるのか」についてご紹介します。
弊事務所では契約前のご相談であれば代理の方にもご説明はさせて頂いております。もちろん相談料は何度でも無料です。
相談は代理の方でもできますが弁護士に依頼をするときには本人との意思確認や面談が義務付けられています。
認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方
その他、判断能力が低下し意思の確認が難しい場合は後見人を選出する必要があります。
〈後見人手続きの流れ〉
①家庭裁判所への申し立て
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②家庭裁判所の調査官による事実の調査
申立人、本人、成年後見人(保佐人、補助人)候補者が家庭裁判所に呼ばれて事情を聞かれます
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③精神鑑定
※実際に精神鑑定がおこなわれるのは稀で、申立て全体の約1割に過ぎません
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④審 判
申立書に記載した成年後見人(保佐人、補助人)候補者がそのまま選任されることが多いですが
場合によっては家庭裁判所の判断によって弁護士や司法書士等が選任されることもあります
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⑤審判の告知と通知
裁判所から審判書謄本をもらいます
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⑥法定後見開始
★下記に該当する方は後見人になれません
・未成年者
・家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
・破産者
・本人に対して訴訟をしている人、その配偶者、その直系血族
・行方の知れない者
・不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者
借り入れ情報や依頼内容、進捗状況は守秘義務があるため、たとえ家族であってもお伝えすることはできません。
しかし、ご本人の意思の元、情報開示の同意書を提出して頂ければ、その方に限り契約後のやり取りや、情報もお伝えする事ができます。
「過去の事を思い出したくない」
「債務整理をするのを嫌がっている」
「障害があり対応が難しい、心配だ」
こんな人にすんなり話を聞いてもらうためにも、またスムーズに手続きを進めるためにも、ぜひ一度ご連絡をください。
なお、事前に借入先の業者やだいたいの借入金額、期間などの情報がございましたら相談時にお伝え頂くとお話がスムーズです。
弊事務所では、借金でお悩みのお客様、一人ひとりにあった債務整理の方法をご提案させていただきます。
相談料は無料になりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。