平素より弊事務所をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
2016年6月3日付の読売オンライン「大手小町」及び弁護士ドットコムライフに『「自治会」加入は義務なの? 月イチ掃除、罰金なんてムリです』と題する記事で、弊事務所の代表弁護士五十部紀英のコメントが掲載されております。
「団地などの自治会への加入について、強制力はないのでしょうか?また、自治会の活動に参加できないことを理由に罰金を徴収することは法的に問題があるのでしょうか?」という問い合わせに対し、五十部が解説させていただきましたので、ぜひご確認ください。
【本件に関するお問い合わせ】
弁護士法人プロテクトスタンス 広報部
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