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もめない相続のためにできること

相続問題

皆さま、こんにちは。
 
相続をきっかけに親族間でもめた、遺産分割で争いになった等、よく耳にしますよね。
財産の多い少ないに関わらず、誰にでも起こり得る問題です。
今回は、残されたご家族を相続による争いに巻き込まないために、遺す側ができる有効な方法『遺言書』についてご説明したいと思います。
 
遺言書とは、万が一のことがあった場合に、ご自身の財産(遺産)を誰に・どれだけ・どのように託すかを決める意思表示を民法の規定に従って残したものです。
つまり民法に定められた方法によって作成された場合のみ有効となり、自由形式で作成した遺言書や、ICレコーダーで録音したものなどは、無効となってしまうのです。
 
■一般的に作成されている遺言書は、3種類
 
1.自筆証書遺言
 
遺言者が全文・日付・氏名を自筆で書いて、印を押したもの。
 
●3種類の中で最も手軽で、費用もかけずに作成できる。
●相続が開始した際、家庭裁判所での検認手続きが必要。
 
不備等により無効となったり、遺言書作成時に遺言能力が備わっていたかどうかで相続人が争うケースもあるので、作成後に「遺言書としての有効性があるかどうか」弁護士に確認してもらう事をおすすめします。
 
2.公正証書遺言
 
証人2人の立ち会いのもと、遺言者が話す内容をもとに公証人が作成する遺言書。
 
●3種類の中で最も安全性が高く、法的な強制力がある。
●通常3通作成し、うち1通は公証役場で保管されるので紛失・変造の心配もない。
●相続が開始した際、家庭裁判所での検認手続きが不要。
●作成に費用がかかる。
 
弁護士に証人をご依頼いただければ、予め公証人と文言について打ち合わせを行うため、スムーズに遺言書を作成することができ、外部に遺言の内容が漏れる心配もありません。
 
3.秘密証書遺言
 
亡くなるまでは他人に知られたくない事柄を遺言する場合に適している。
 
●遺言者が遺言書を作成して署名・押印し、遺言書を封筒に入れ遺言書に押印した印鑑で封印した状態で、証人2名の立ち会いのもと公証役場へ提出する。
●相続が開始した際、家庭裁判所での検認手続きが必要。
●作成に費用がかかる。
 
公正証書遺言とは違い、遺言書の保管は自分で行う事になるため、紛失・変造・破棄・隠匿される恐れがあります。
 
また、内容に不備があれば無効になることがありますので、自筆証書遺言と同様に作成後に「遺言書としての有効性があるかどうか」弁護士に確認してもらう事をおすすめします。弁護士には守秘義務がありますので、外部に遺言の内容が漏れる心配もありません。
 
遺言書は日付の一番新しいものが有効となります。
一度作成しても、その後新たに内容を変更して作成することができるのです。
いつ何が起こるか分かりません。
ご家族を相続による争いに巻き込まないために、あなたのご希望にあった方法で、現在のあなたの気持ちを遺言書として作成してみませんか?
 
弊事務所では、相続に関するご相談を初回30分無料にて承っております。
ぜひお気軽にお問合せください。

この法律コラムは
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弁護士法人プロテクトスタンス 代表弁護士 五十部 紀英