皆さまこんにちは。
今回のコラムを担当させていただきます弁護士の八木田でございます。
日頃、様々な案件を担当させていただいておりますが、その中でも本日は相続の問題についてお話させていただきたいと思います。
「相続は、死亡によって開始する。」と民法882条に規定がありますので、現在生きている方につきましては例外無く、いずれは相続が開始することになります。
相続税法の改正があった関係で相続に注目が集まりましたので、自分の子や孫、あるいは兄弟姉妹に相続の問題が生じること、いわゆる“争族”(一般に「あらそうぞく」と読みます)を避けるために、遺言(法律の世界では「いごん」と読みます)を書かれる方も増えてきたと思います。
遺言は、15歳に達した方であれば原則としてどなたでもすることができます(民法961条)。このため、弁護士などの専門家を入れなくても、皆さまが遺言を作成することができます。
そんなことは当たり前ではないかと思われるかもしれませんが、大事なことはこの先にあります。
実は「遺言は、この法律に定める方法に従わなければ、することができない。」という規定も民法960条にあります。
これらをまとめますと、民法に定められた様式に従っていれば、原則としてどなたでも遺言をすることができるという事になります。
皆さまがご自身で遺言を書かれる場合、「自筆証書遺言」というものになります。他に公正証書遺言・秘密証書遺言という種類がありますが、これらにつきましては今回は紙面の関係で割愛いたします。
自筆証書遺言を作成しようとした場合、いくつかの注意点があります。
間違いやすい例としては、
などがあります。
これらに該当する場合には、最悪の場合せっかく“おもい”を遺したはずの遺言が無効となってしまう恐れがあります。
自筆証書遺言は簡単に作成できるように思われているかもしれませんが、実は意外な落とし穴があるのです。
ここに挙げた間違い例のどれか一つにでも該当する場合やご心配になられた方は、すぐに弁護士などの専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。
“争族”になることは誰も望んでいないと思いますし、亡くなられた方を落ち着いて弔う事もできなくなってしまいます。
このコラムをきっかけにして、今一度、遺言についてご確認いただけますと幸いです。
本日はこのあたりで失礼いたします。
今後ともよろしくお願いいたします。
弁護士 八木田大将