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弁護士法人プロテクトスタンスTOP法律コラム夫が財産を全て愛人に渡してしまったら

夫が財産を全て愛人に渡してしまったら

相続問題

 

 

 

もし、夫が財産を全て愛人に渡してしまったら・・・遺留分減殺請求をすることで、法定相続分の一部を取り戻すことができます。
弊事務所では相続事件も多数取り扱っておりますので、お困りの際にはぜひお気軽にご相談ください。

この法律コラムは
弁護士法人プロテクトスタンスがお届けしています。

総合リーガルグループとして、個人から法人のお客様まで、質の高く分かりやすい法律サービスを提供しています。ご相談者さまに徹底的に寄り添い、ベストな解決方法をご提案いたします。お気軽にご相談ください。

弁護士法人プロテクトスタンス 代表弁護士 五十部 紀英