皆さまこんにちは。
いつも当事務所のコラムをご覧いただきありがとうございます。
虫の鳴き声もいつしか消え、晩秋の冷気を感じる季節になりました。
季節の変わり目に体調を崩されませんようお気を付けください。
今年から改正された相続税の課税基準によって、これまで以上に多くの方が相続税を収める必要が出てきました。
当事務所でも相続に関する相談の数は増えてきており、その重要性を感じております。
円満な相続のためには被相続人(相続財産を遺して亡くなった方)の遺言書はとても重要です。
まだまだ元気だから遺言は書かなくてもと思っている方も多いでしょうし、ご家族の方は遺産分割協議で労力を費やしたくないので、元気なうちに書いてほしいと思われるのではないでしょうか。
相続が「争続」や「争族」になる前に、残さないことだけでなく「残すこと」で発生するトラブルもあります。
そこで今回は残すことで発生する可能性がある問題点をご紹介します。
①不動産の名義
父親の遺言書の中で、長男に土地を相続させると書かれていたものの「いまだ祖父の名義のまま」など、不動産の相続の手続き(名義変更)を忘れたまま放置していたというようなケースはよくあります。
このような場合、父方の祖父の兄弟姉妹(亡くなっている場合は代襲人)に相続権が発生しているので、自分が相続をするためには推定相続人全員の承諾を必要とします。顔も見たことがないような「親族」に、相続放棄の書類に判を押してもらうのは大変ですし、見返りなどを要求されることも考えられますので、想定外の「争族」が発生する可能性があります。
また自分の名義で土地を所有している事自体を忘れている場合など、判断能力が衰えてくる高齢者ともなれば、その危険性は高くなります。
②預貯金の残高
ご自身名義の金融機関ごとの口座名を書き残しておくのは大切ですが、動きのある口座であれば、残高は常に変動しますし、預貯金残高までを記載するのは大変です。
遺言書にあった金融機関の口座残高が実際に確認した時には減っていたり、解約している場合には相続人たちがどういう考えになるかは説明するまでもありません。
最近では、内容に不備があることによって無効になってしまうケースや、紛失や盗難、改ざんなどのリスクある自筆証書遺言より、公証役場で作成、保管する公正証書遺言が推奨されるケースが多くなってきています。
しかし、肝心の被相続人本人の把握している財産に上述のような錯誤がある場合には、すべてを公証役場でチェックできるものではありませんので、せっかくの公正証書遺言自体の有効性に問題が出てくるケースもあります。
遺言を書くというご決断をされたのであれば、記載内容を完璧にする必要が出てきます。
とはいっても、いきなり正確な内容で遺言を作成するのは難しいかと思われます。
でもご安心ください。弊事務所では遺言原案作成を1万円より承っております。
また相続に関しても経験豊富な弁護士が在籍しておりますので、ご安心してご相談ください。
初回のご相談は無料にて承っておりますので、どうぞお気軽にお問合せください。