皆さま、こんにちは。
今年のゴールデンウィークはどこかへお出かけになられた方も多いと思います。
故郷へ帰省された方や長期の休暇を利用してご家族とご旅行へ行かれた方も多いのではないでしょうか。
改めて家族の大切さを認識された方も多いことと思います。
そこで、今回は大切なご家族のために今すぐできる相続対策をご紹介させていただきたいと思います。
弊事務所でも、相続に関するご依頼を多数いただいておりますが、弁護士にご依頼いただくケースは、主に相続人間で争いのある、いわゆる「争族」に対処する事柄となります。
これについては昨今どのご家庭でも起こりうるトラブルとして警鐘の音も大きくなりました。
過去のコラムでも遺言書の重要性はお伝えしてきました。しかしながら、遺言書の作成などの相続の準備を弁護士に依頼するとなると大事と思われ、結局「骨肉の争いなんて我が家に限っては大丈夫」、「もめるほどの財産はないし」などと考えて相続から目を背けて放っておきがちです。
また、相続を受ける配偶者やお子さんとしても、健在の配偶者・両親に対して相続のワードを切り出しにくいなど、わかってはいるけど対策に乗り出せない方は多いでしょう。
そこで今回は、相続対策の方法やそのメリットをお伝えします。このコラムをお読みになられて、相続対策が必ずしも難しいものではなく、かつ、弁護士に依頼しても安価にできることをお伝えできれば幸いです。
今すぐできる相続対策にはどのようなものがあるのでしょうか。
1.相続税対策
2015年1月から施行された税制度改正により相続税の基礎控除額が減少し、これまで相続税の課税対象ではなかった人も対象となるケースが増えました。
基礎控除の金額は、2014年12月31日までに相続が発生した場合の「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」から、2015年1月1日以降に相続が発生した場合は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」になりました。
例えば法定相続人が配偶者と3人の子供の場合、改正以前の基礎控除額は9,000万円となります。
これが現在の基礎控除額は5,400万円となります。このケースで相続資産が6,000万円あった場合、以前は相続問題の対象とならなかった一家が今では相続税を支払う必要があるということです。
また税率も上がり、相続税は最も高い税金となりました。適正に納税をするのが全ての国民に課された義務ではありますが、「取られる税金は少ないに越したことはない」というのが多くの人の偽らざる気持ちでしょう。
ではどうすれば生前築き上げた財産をなるべく税金に持っていかれないようにできるか。それは、生前贈与によって相続財産を減らすことです。税改正により相続税が増大した一方で、贈与税については非課税の範囲が拡大となりました。1つは贈与者の年齢制限が65歳以上から60歳以上になったこと。そしてもう1つ、贈与を受ける受贈者がこれまで20歳以上の推定相続人(子ども)に限られていたのが、孫も適用することができるようになりました。
いずれご家族のために残す財産ならば、非課税の範囲で生前贈与して手持ちの財産を減らすことで、相続時にかかる税金を抑えるわけです。
このようにすでに国の制度として存在する節税対策をフル活用することは少々面倒ではあっても早速取り掛かる価値はあるのではないでしょうか。
2.遺言書作成
遺言書は、遺された家族への最後のメッセージです。「夫・妻には自宅を、子どもたちには預金を」など大切なご家族に適切な遺産を承継させ、ご家族間で争うことがないように、法的に効果のある遺言書の作成をおすすめいたします。
遺言書については、以前のコラム
(「もめない相続のためにできること」)でもご紹介させていただいておりますので、ご参照ください。
費用がかかるのでは?とご不安な方、弊事務所では遺言原案作成を1万円より承っております。
いかがでしたでしょうか?
相続対策は遺族間の争族を避けるだけでなく、被相続人が生前築き上げた財産を安心して渡し、そして受け取るための思いやりのプロセスではないでしょうか。
弊事務所では、経験豊富な弁護士が多数在籍しておりますので、安心してご相談ください。
初回のご相談は30分無料にて承っております。
どうぞお気軽にお問合せください。
この法律コラムは
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弁護士法人プロテクトスタンス 代表弁護士 五十部 紀英