皆さま、こんにちは。
最近は一段と寒くなり街中ではコートにマフラーを身に着けている方の姿も目立つようになりました。 弊事務所では、これから法律コラムと題して、この寒い時期にありがたいホットな法律時事ネタを毎週更新していきたいと思います。
さて、そんな第1回目ですが、 皆さまは「終活(しゅうかつ)」という言葉を耳にされたことはありませんか。
今、巷では空前の終活ブームが起こっているそうです(2014年12月1日付 毎日新聞他)。
終活とは一般に、人生の終わりを良く迎えるための事前準備のことをいいます。
弊所でも近年、遺言や相続の相談も増えており、実務上でもその需要の高まりを感じています。
遺言は、その効力が発生するときに、遺言者本人は既にこの世にいないわけですから、遺言者の意思を確保するため、法律の決まりに則ったもののみが、遺言としての効力を持ちます。
遺言にはいくつか種類がありますが、もっとも簡単な方法は、自筆証書遺言です。自分自身で作成するので紙とペンと印鑑さえあればすぐに出来ます。周りに内緒に出来ますが、手書きで遺言書の全文、日付、氏名を書き、押印することが必要です。 代筆やワープロで作成するのは無効になります。 なお、自分で書いた場合には誤りがないかを一度弁護士に確認してもらった方が無難です。
ほかには公正証書遺言もあります。これは公証役場で公証人に作成してもらうものです。費用はかかりますが、後日の紛争防止や遺言書の保管(原本を公証人役場が保管)等の点では確実です。しかし、証人2人以上の立ち会いが必要になります。