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認知症と遺言書の効力

相続問題

皆さまこんにちは。

師走に入り、今年もあと一か月になりました。
この時期になると何かと親戚同士が集まる機会も増え、その際には相続や遺言等の話をする機会もあるのではないでしょうか。そこで今回は遺言のお話をさせて頂きたいと思います。
 
遺言においては、遺言能力、つまり遺言事項を具体的に決定し、その法律効果を弁識する判断能力を有することが必要です。このような遺言能力がない者がした遺言は無効と解されています。遺言者の意思が遺言に反映されたとはいえないからです。
 
では、裁判において遺言能力の有無はどのように判断されるのでしょうか。
 
これについては、最終的には裁判官の法的判断になるため、認知症であるという医学的判断のみで遺言能力の有無が
一義的に定まるわけではありません。遺言能力がある状態での遺言かどうかは、遺言者の認知症の内容や程度、遺言者が遺言をするに至った経緯、遺言作成時の状況、遺言の内容が複雑なものであるか単純なものであるか、等を総合考慮して判断されます。
 
たとえば、認知症の症状が軽い場合、単純な遺言をする遺言能力は認められることが多いいっぽう、複雑な遺言(土地の〇分の〇は●●に相続させる、等)をする能力については、遺言能力に疑義が生じることもあるようです。
 
では、もし自分は認知症あるいは最近物忘れがひどいが、まだ遺言を残す能力はあるので、今のうちに遺言を残しておきたい、と思った場合はどうすればよいのでしょうか。
 
遺言書の有効無効の判断は、先に述べたとおり最終的には裁判所の判断になるため、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言の形で遺言を残すほうが、一般的には後々無効と判断されにくいとも言われています。公正証書遺言を作成する公証人も、後に無効となる遺言書を作成することはできませんので、遺言者の状況をしっかりと観察し判断してくれるからです。
 
もっとも、その際にも弁護士や行政書士と相談し、公証人との調整や原案作成をお願いするのが良いかと思われます。
自分の作成した遺言が後々無効とならないよう、状況に応じた十分な対策が必要だからです。
もっともその際にも、認知症等が軽くても症状は様々ですので、必ずしも遺言書のお手伝いができるとは限らず、
遺言所の作成が困難である場合もございます。まずはお気軽にお問合せ頂ければと思います。
 
弊事務所は、相続や遺言等、高齢者の方へのアドバイス等も分かりやすく懇切丁寧に行っております。
ぜひお気軽にお問合せください。

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弁護士法人プロテクトスタンス 代表弁護士 五十部 紀英