皆さまこんにちは。
いつも弊事務所のコラムをお読みいただき、ありがとうございます。
今年の夏も大変暑い日が続きました。
特にペットと一緒に暮らされている皆さまは、愛するワンちゃん、猫ちゃんの熱中症や食欲低下の予防について、とても気を使われたことと思います。
今回はそんな愛すべき家族の一員である、ペットに関連したお話をしたいと思います。
もしこの先自分に何かあったら、この子はどうするのだろう。
ペットを愛する方々は、一度はそんなことを考えたことがあるかと思います。
自分の死後も、ペットが不自由なく暮らせるよう財産を残したいと思われる方もいらっしゃることでしょう。
では、ペットに遺産の相続はできるのでしょうか。
残念ながら、日本ではペットは人以外のものということから、「物」扱いとされています。財産を所有するには、権利や義務の主体となれる「権利能力」がなくてはならず、「物」扱いとされている動物には、それが認められていません。
したがって、ペットに遺産を相続させることはできません。
自分亡き後、ペットに直接財産を相続できないとなると、誰かに面倒を見てもらうほかありません。
そこで「負担付き遺贈」という方法があります。
「負担付き遺贈」とは、ペットの面倒を見てくれる人に財産を残し、その代償として面倒をみてもらうという方法です。
それでも、遺産を相続した人がちゃんとペットの面倒をみてくれるのか、不安があると思います。
そんな時は、遺言がちゃんと実行できているかを監視する「遺言執行者」を選任しておきましょう。
遺言執行者は、亡くなった本人に代わり、本人の意思を実現してくれる人です。
もちろんご家族やほかの相続人でも結構ですが、遺産相続には法律や税、そして分割に関する問題も絡んできますので、弁護士にお任せいただくのが確実です。
大切な家族であるペットのために今できることとして、相続について考えてみませんか。
弊事務所では、初回のご相談(30分)はどなたさまでも無料で承っております。
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