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相続登記が「義務化」へ

相続問題

私たちが自分の持ち物には名前を書き、誰のものかわかるようにしなければいけないのと同じように、相続により不動産を取得した際も、法務局で不動産登記の変更手続きを行わなければなりません。

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弁護士法人プロテクトスタンス 代表弁護士 五十部 紀英