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対策はお早めに

相続問題

皆さまこんにちは。
今回は「対策はお早めに」というテーマでお話ししたいと思います。
 
対策が早い方が良いものと問われたら、何を思い浮かべますでしょうか。病気の治療、年末の大掃除、暑中見舞や年賀状の準備…挙げたらきりがないと思います。というのも、たいていのことは早めに対処したほうが良いにこしたことは無いはずです。
 
そうすると、テーマからは、今回お話しする内容について何も特定が無いことになりそうですが、そうでもないのです。
実は、事前に対策をしておく必要がある事柄であるにも関わらず、まだ対策をしていない方が少なからずいらっしゃる事項があります。それが、今回お話しさせていただきます相続の問題です。
 
日頃ご相談を受けながら、相続は誰かが亡くなった後に行うことだと考えている方が少なくないように感じます。
しかし、相続は、事前に対策すれば、それだけ無駄なく進めていける場合があります。
 
例えば、遺言を作成しておくことで相続人間が争う、いわゆる“争族”を回避することができたり、生命保険を活用することで納税資金を確保したり、あるいは、その他の税制を活用することで様々な節税効果を得られる場合があります。ご自身の意思をしっかり反映させていくという意味では、信託の活用も有効です。
 
相続について、事前の対策を急ぐべき事情は、このような側面にとどまりません。
先日の新聞にもありましたが、「健康寿命」、すなわち介護を必要としない年齢が男性で71歳、女性で74歳となっているようです。介護となった場合に、時を同じくして、意思能力に問題を生じることがあります。
 
もし、意思能力に問題が生じてしまいますと、これまでとることができた対策の選択肢が減ってしまい、十分な対策を取ることが難しくなってしまいます。
 
このような面からも、ご自身に何かが起こる前に早め早めに対策をする必要があると考えております。
 
人生の集大成ともいわれる相続について、スムースに行うために、様々な対策がありますので、まずは、一度ご相談いただければと思います。
 
それでは、今回はこのあたりとさせていただきたいと思います。

この法律コラムは
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弁護士法人プロテクトスタンス 代表弁護士 五十部 紀英