豊富な法律相談実績と企業法務に強い法律事務所なら弁護士法人プロテクトスタンス

電話で相談する
メールからのご相談はこちら
弁護士法人プロテクトスタンスTOP法律コラム借金を相続してしまったら

借金を相続してしまったら

相続問題

平素より弊事務所のホームページをご覧いただきまして、ありがとうございます。
 
弊事務所でも相続に関するご質問を非常に多くいただいており、また当コラムでも、何度か相続に関する話題を取り上げております。相続の際、預金・不動産・株式等必ずしもプラスの財産だけではなく、借金・保証人の立場など、マイナスの財産も相続の対象となります。
いざ、相続財産を調査したところ、借金の方が多かった・・との状況も珍しいことではありません。
今回は相続の方法をいくつかご紹介いたします。
 
「相続放棄」
相続放棄とは、マイナスの財産(借金)を相続しない代わりに、プラスの財産(預金・不動産等)も相続しない方法です。相続放棄は、相続の開始があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所での手続きが必要となります。この手続きによって、自分は最初から相続人ではなかった、ということになります。その際、自分が相続放棄することによって、別の方が新たな相続人となるケースもありますので、ご親族間での話し合いも重要となります。
 
「限定承認」
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続する、という手続きです。
もし、今住んでいる家だけでも残したい、マイナスの財産がどのくらいあるかわからない、というような状況で利点はあります。こちらも相続放棄と同様に3か月以内に家庭裁判所への手続が必要となります。また、相続人全員の同意が必要となるので、注意が必要です。
 
「単純承認」
単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する事です。特に手続きは不要です。相続後、遺産分割の手続き等が考えられます。
 
以上、簡単ですが相続の方法についてご説明となります。ただ、いずれの手続もメリット・デメリットがございます。
弊事務所には、相続についても経験豊かな弁護士が在籍しております。先ずはお気軽にご相談ください。また、相続放棄・限定承認は、原則3か月以内の手続が必要となりますが、もし3か月を経過してしまっていても、諦めずにご相談ください。
 
なお、現在借金があり、相続が発生する前に整理をしたい方もいらっしゃると思います。
相続と同様に、任意整理・破産・過払い金回収等にも経験豊富な弁護士・専門のスタッフも在籍しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この法律コラムは
弁護士法人プロテクトスタンスがお届けしています。

総合リーガルグループとして、個人から法人のお客様まで、質の高く分かりやすい法律サービスを提供しています。ご相談者さまに徹底的に寄り添い、ベストな解決方法をご提案いたします。お気軽にご相談ください。

弁護士法人プロテクトスタンス 代表弁護士 五十部 紀英