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遺産分割調停で注意すべきこととは

相続問題

皆さまこんにちは。
いつも弊事務所のコラムをお読みいただき、ありがとうございます。

蒸し暑い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。
 
1 日本における65歳以上の高齢者人口は、平成27年10月1日時点で3,392万人となり、総人口1億2,711万人に占める高齢者人口の割合は26.7パーセントにも上ります(参照:平成28年度版高齢社会白書)。
 
相続問題は、手続き自体が難しいだけではなく相続税等も絡んでくるため、一般の方からすればできれば関わりたくないものかと思います。しかしながら、上に述べた現状からすれば皆さまの周辺には常に相続問題が潜在化しており、避けられない道であるというほかありません。そこで本コラムにて、相続手続の一つである遺産分割調停について説明いたします。
 
2 遺産分割調停は、家庭裁判所に対して調停を申し立てるところから始まります。
 
(1) 調停の中では、まずは相続人が誰であるかという作業から始まります。要は、誰との間で遺産分割を行えばいいのかを特定することです。通常は戸籍から相続人が誰なのか特定することはできるのですが、これだけでは対応できない問題も生じます。例えば、戸籍には載っているが、その人が高齢により意思疎通ができなくなっている場合です。この場合、成年後見人の選任手続きを追加で行う必要があります。
 
(2) 次に、調停内の話し合いの対象となる遺産の範囲を確定させることになります。原則としては、被相続人が死亡した時に存在していた財産で、未だ相続人間で分割されていないものが遺産となります。一般の方がよく誤解されるものとして、保険金が挙げられます。保険金請権はあくまで受取人の固有財産とされますので、被相続人の財産とは言えないとされています。
 
(3) 遺産の範囲が確定されたら、次は遺産の評価作業が必要となります。これは遺産の範囲確定の時期が被相続人の死亡時であるのと異なり、遺産分割時となりますのでご注意ください。
 
(4) 遺産の範囲と評価額が確定すれば、後は各相続人の取得額と遺産の分割方法を決めることになります。相続人の取得額の確定作業では、生前に被相続人が相続人から財産をもらっていた場合や、相続人が遺産の維持に貢献していた場合にそれぞれ特別受益・寄与分として問題となります。
 
3 以上述べたことはあくまで遺産分割調停のさわりに過ぎません。相続問題が争族問題とならないためには専門家である弁護士を欠くことはできません。弊事務所では相続事件も多数取り扱っておりますので、お困りの際にはぜひお気軽にご相談ください。

この法律コラムは
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弁護士法人プロテクトスタンス 代表弁護士 五十部 紀英