皆さまこんにちは。
いつも弊事務所のコラムをお読みいただき、ありがとうございます。
今回は、中小企業を経営している経営者の皆さま・個人で商売をしている個人事業主の皆さま向けに、今まで築き上げてきた財産にまつわる問題を弁護士の視点から取り上げたいと思います。
皆さまもいつかは年を取り、仕事の引退や相続のことを考えると思います。長くご商売をされてき方は、今まで築き上げてきた財産をどうするか、どのように相続されるかも気になるところでしょう。特に多くの財産がある場合、相続争いが起きることはよくあることです。相続争いが起こらないようにするためにはどのような対策をすればよいのでしょうか。
今回は、後継者への事業用財産の承継を考えてみます。後継者への事業用財産の承継の方法は、大きく分けて3つ考えられます。
一つ目は、相続前の「生前に事業用の財産を後継者に譲ってしまう方法」です。この方法は売買で後継者に譲る場合は後継者に資金があるかが問題となり、贈与で後継者に譲る場合は贈与税の負担が問題になります。
二つ目は、相続前の「生前に事業承継の準備をして死後に事業承継を実現させる方法」です。この方法には遺言と死因贈与というやり方がありますが、どちらの場合も相続に伴う遺留分対策・相続税の負担が問題になります。さらに遺言の場合、書き方にも注意が必要であり、この点は法律の専門家である弁護士に確認するのがベストです。
三つ目は、相続前の生前には何も準備せずに「後継者を含む相続人間の遺産分割協議に従って決める方法」です。この場合、経営者様・個人事業主様の死後にどのように話がまとまるかが問題になってきます。
このように後継者への事業用財産の承継の方法は、相続前の生前に準備をする方法と何も準備をしない方法とがありますが、やはり相続にまつわる紛争を予防するためには、相続前の生前に準備すべきということになります。せっかく築き上げた財産なのですから、それが紛争の種にならないように事前に対策を取りましょう。
弊事務所には相続問題の経験が豊富な弁護士・専門のスタッフも在籍しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。