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会社の破産(法人破産)

倒産・再生

皆さま、こんにちは。
いつも弊事務所のコラムをお読みいただき、ありがとうございます。
 
連日厳しい暑さが続いておりますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
 
会社経営者の方々の中には、苦しい資金繰り、厳しい取り立てに悩まされ、眠れない日々が続いている方もいるのではないでしょうか。
そのような方々の悩みを解決する方法として、「破産」という手続きが存在します。そこで、今回は、会社の破産(法人破産)についてお話したいと思います。
 
■会社の破産とは?
会社の破産とは、債務超過に陥り、債権者への返済が困難な状況にある会社の財産を処分して金銭に換え、これを平等に債権者に分配する手続です。
破産手続きが終了すると、会社は解散することになりますので、会社は債務から解放されることとなります。
 
■破産するのは悪いことなのか?
皆様の中には、破産という手続きに対して、債権者や従業員に対して迷惑をかける悪いことだというイメージをいだいている方がいらっしゃると思います。
しかし、破産手続は会社の債務を清算することによって人生の再スタートを可能とする前向きな手続なのです。
 
たとえば、破産をすると債権者に恨まれるのではないかという不安があると思います。しかし、債務超過の状態にある会社は、破産手続をしなくとも債権者に対して支払いができないことには変わりありません。
そうだとすれば、債権者にとっても、回収の見込みのない不良債権を抱えているよりも、破産手続きによって回収可能な部分につき現金化し、回収ができない部分については損失として計上できるようにした方が会社の経営の健全化という点でプラスとなります。したがって、債権者の不満を軽減するためには、むしろ破産手続行った方がよいということになります。
 
また、従業員の方々の給料については、配当手続において優先的に配当されることとなっていますから、会社が破産しても従業員の方の給料については保障されることになります。
 
以上、破産手続についての悪いイメージを払拭できるような情報を少しだけ提供させていただきました。
弊事務所では、破産手続きについての専門チームが責任をもって皆さまのサポートをさせていただきます。ご相談は無料となりますので、お気軽にご相談ください。

この法律コラムは
弁護士法人プロテクトスタンスがお届けしています。

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弁護士法人プロテクトスタンス 代表弁護士 五十部 紀英