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借金の返済ができない

債務整理・過払い金

皆さま、こんにちは。
いつも弊事務所のコラムをお読みいただきありがとうございます。

毎月、5日や25日頃になると、「借金が返せない」、「サラ金から請求がきているが返せない」、「住宅ローンが返せない」、「奨学金が返せない」等のご相談、問い合わせをいただきます。
では、これらの場合、どのような方法で解決することができるのでしょう。
弁護士が行う手続をわかりやすくメリット(○)デメリット(●)に分けてご紹介します。

1 破産手続
○借金が無くなります
○請求が止まります
●信用情報に掲載され、借金やクレジットカードの契約ができなくなります
●官報(http://ja.wikipedia.org/wiki/官報)に掲載されます
●証券外務員、生命保険募集人等の資格が必要な仕事を一定期間(約3か月から5か月間程度)できなくなります
●現金は99万円以上、その他の資産は20万円のものを以上保有できなくなります
※住民票や戸籍に履歴は残りません
※裁判所を通す手続です
(解説)
借金を返す必要がなくなりますので、もっともメリットの大きい手続です。
弊事務所の弁護士費用は44万円(税込)です。

2 個人民事再生手続
○借金が大幅に圧縮されます(500万円以下なら100万円に、1000万円以下なら5分の1になります)
○住宅ローンはこれまで通り払うことができます(自宅を残すことができます)
○請求が止まります
○資格制限がありません
●信用情報に掲載され、借金やクレジットカードの契約ができなくなります
●借金が残ります
●官報(http://ja.wikipedia.org/wiki/官報)に掲載されます
※住民票や戸籍に履歴は残りません
※裁判所を通す手続です
(解説)
借金は残りますが自宅を残せるという点で大きなメリットのある手続です。
弊事務所の弁護士費用は44万円(税込)から55万円(税込)です。

3 任意整理
○請求が止まります
○払いすぎている利息を取り戻すことができます
○将来の利息がゼロになる可能性があります
●信用情報に掲載され、借金やクレジットカードの契約ができなくなります
●借金が残ります
※住民票や戸籍に履歴は残りません
※裁判所を通さない手続です
(解説)
借金は残りますが財産を残せるという点でメリットがあります。
借金の金額の少ない方にお勧めの手続です。
弊事務所の弁護士費用は1社5.5万円(税込)です。

いずれの方法も、弁護士を代理人にすることにより借金の請求が止まるという点で大きなメリットがあります。
借金の請求をいったん止めることにより生活を立て直したり、気持ちを切り替えることができたりします。
なお、弁護士を利用せず、いくつかの業者から借りている借金を一つの銀行等に集約する「おまとめローン」を契約する方法がありますが、「おまとめローン」は結局利息を支払うことになりますので、根本的な解決にはなりません。
借金を返せなくなったらぜひ弊事務所にご相談ください。

この法律コラムは
弁護士法人プロテクトスタンスがお届けしています。

総合リーガルグループとして、個人から法人のお客様まで、質の高く分かりやすい法律サービスを提供しています。ご相談者さまに徹底的に寄り添い、ベストな解決方法をご提案いたします。お気軽にご相談ください。

弁護士法人プロテクトスタンス 代表弁護士 五十部 紀英

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