皆さま、こんにちは。
今回は投資用不動産、住宅ローンがある方の破産手続についてご紹介をさせていただきます。
日本銀行の黒田東彦総裁の金融緩和政策の影響で、金融機関の金利は非常に低くなっています。大手の銀行でも住宅ローンの金利が0.4%まで下がっているところもあるようです。巷では、「金利が安いから不動産の買い時ですよ」とか「安定した利回りで回るので投資用不動産を買ってみてはどうですか」などと、不動産のセールスが活発に行われているようです。不動産の供給戸数も年々増えています。
もっとも、購入した不動産によっては投資に失敗したり、失業や事業の失敗などの事情によりローンが払えなくなってしまうケースもあります。
そのような場合に用意されている法律の制度が破産手続ということになります。
破産手続(及び免責手続)とは債務を免除してもらう代わりに持っている20万円(現金は99万円)以上の資産をお金に換えて借金をした相手に分配しましょうという手続です。弁護士に破産手続を依頼すると、すぐに弁護士から債権者に通知を出すので債権者からの督促は止まります。
不動産はほとんどの場合、20万円以上の価値がありますので売却する必要があります(任意売却といいます)。
多くの方は破産手続と聞くと競売手続を思い浮かべるかもしれませんが、競売手続よりも任意売却をした方が高く不動産が売れるため、多くの場合任意売却を行います。任意売却とは非常に簡単で、不動産業者に買い手を探してもらい売却する手続です。ローンが残っている場合、債権者と交渉しながら売却手続を進めることになります。
なお、任意売却手続を行ってもすぐに家から出ていかなければいけないわけではありません。通常、売れるまでの間は住むことができますし、買い手が決まっても引越し先が決まるまでの間は待ってくれる場合が多いです。
弊事務所は、多くの不動産業者とのネットワークを有しておりますので、売却活動をサポートさせていただくことが可能です。
ずばり、借金が無くなることです。お金のやりくりに困窮していたり、毎日督促の電話が多くかかってくる方は生活が変わったと非常に喜んでいただけます。また、住宅ローン、不動産のローンは高額であるため、肩の荷が下りたとおっしゃる方がほとんどです。
信用情報(いわゆるブラックリスト)に登録されてしまうことです。信用情報とは、信用情報機関が管理する個人情報のことです。主にローンの分割払いを支払えなくなった方の氏名、住所などの情報が掲載されています。信用情報機関も色々とありますが、全国銀行個人情報センター(KSC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)、株式会社日本信用情報機構(JICC)などがあります。
これらの会社が信用情報を管理し、クレジットカードやローンの審査の際に金融機関が問い合わせを行うことになります。もっとも、信用情報に登録されていてもアパートを借りることは可能ですし、就職にも影響が無いことがほとんどです。また、7年程度経過すると再度借り入れを行うことも可能であると言われております。
多くのご依頼者様はメリットに比較してデメリットは少ないとおっしゃいます。
弊事務所の場合、弁護士費用のお支払いは分割払いで行っていただくことができます。
毎月無理の無い金額をお支払いいただくことにより、督促をストップし、不動産の売却活動を進め、借金をゼロにすることが可能となります。
弊事務所では、債務整理の相談の場合はすべて無料ですのでお気軽にご相談ください。