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弁護士法人プロテクトスタンスTOP法律コラム少年法の理念「少年の健全な育成」は社会の責任

少年法の理念「少年の健全な育成」は社会の責任

少年事件

皆さまこんにちは。
昨今、未成年者による凶悪な犯罪が多く報道されています。
そこで今回は少年法についてのお話をしたいと思います。

少年法は、非行をした未成年者について、家庭裁判所がどんな手続きでどんな処分をするかを定めています。
未成年者は、自分のなした行為の意味や結果についての予測判断が不十分であるため、犯罪を行った原因や背景を汲み取る必要があります。そして事件の状況や子供の発達状況に合わせて扱いを変え、その子供を罰するよりも、その子が反省して立ち直るための工夫をしなければならないのです。
これが、未成年者に対して少年法という特別な法律が適用される理由です。

平成26年4月18日に少年法の一部を改正する法律案が公布されました。
少年法改正により、18歳未満の少年に対し、無期懲役に代わって言い渡せる有期懲役の上限が15年から20年に引き上がりました。
また、幅を持たせて宣告する不定期刑も「5年~10年」を「10年~15年」に上がりました。これにより厳罰化の方向性が鮮明になったのではと言われています。

「少年の健全な育成」を目的に更生に重きをおく少年法の理念です。一方で、たとえ未成年者による犯罪であっても、その犯罪によって被害を受ける被害者が存在します。
未成年による犯罪が凶悪化する昨今において、少年審判や裁判の運営をどのように行うかは難しい課題であると思います。

弊事務所では、少年事件についてご相談いただくお客様一人一人に対し、安心感を持っていただきベストな答えを出すべく初回の30分を無料の相談にて対応させて頂いております。
ぜひご相談ください。

この法律コラムは
弁護士法人プロテクトスタンスがお届けしています。

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弁護士法人プロテクトスタンス 代表弁護士 五十部 紀英