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マイナンバー制度の功罪

豆知識

皆さまこんにちは。
いつも当事務所のコラムをお読みいただきありがとうございます。
3月も中旬に入り春の訪れを感じる日も多くなりました。

4月の新年度を迎えるにあたり、何かと区役所や市役所等での手続きの機会が多くなるかと思います。
平成27年10月から、住民票を有する国民の皆さま一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知され、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。
このマイナンバー制度の導入により、行政が効率化し、国民の利便性が高まるというメリットがあります。
もっとも、マイナンバー制度の導入による問題点もいくつか指摘されています。
まず一つ目は、国家がマイナンバー制度により国民の情報を一律に管理することは、国民が自己の情報をコントロールするという権利の侵害ではないかという点です。
行政機関が保有する本人情報の開示請求権のみならず、訂正・利用中止も憲法上の権利であると考えられていますので、その権利を保障する制度がしっかり整備され周知されることが必要です。

二つ目は、個人情報の流出の恐れです。
マイナンバーに含まれる情報が、税や社会保障全般に及ぶということは、私生活のさまざまな分野の個人情報が一元的に管理されるということを意味します。
たとえば、どこの病院にどんな病気でかかったかという病歴など他人に知られたくない情報も含まれることになります。また国民の個人資産である預金にも政府の管理が及ぶということになります。
情報流出を防ぐための安全管理がたとえ整備されたとしても、サイバーテロ等が多発している現代においては情報流出の危険が全くないということはありえません。
もっとも、マイナンバー制度は先進国のほとんどが導入している制度です。
人口が増えて行政手続きが煩雑になっていくほどに国民を一つの番号で管理する方法が必要不可欠です。
デメリットを理解したうえで安全なマイナンバー制度の運用が求められます。

弊事務所では、行政手続におけるトラブルや行政に対する訴訟も扱っておりますのでお気軽にご相談ください。

この法律コラムは
弁護士法人プロテクトスタンスがお届けしています。

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弁護士法人プロテクトスタンス 代表弁護士 五十部 紀英