いつも弊事務所のコラムをお読みいただきありがとうございます。
桜の木もすっかり緑の葉が生い茂っていて季節の流れの早さを感じます。
新年度、新しい職場でのお仕事を始められた皆様はもう慣れましたでしょうか。
近年ブラック企業やブラックバイトといった被雇用者の人権を無視した問題が多く取り上げられています。
今回は皆さまが今後直面されるかもしれない労働に関する問題を、「労働基準法」に照らし合わせてご紹介させていただきます。
1.お休みがもらえない
せっかく働き始めたのに過酷な労働時間を強いられたせいで体調を崩し休職…となってしまっては元も子もありません。
そもそも労働基準法第32条では、
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
また、第39条では、
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、有給休暇を与えなければならない。
と記されています(一部抜粋)。
無茶な労働時間は拒否する権利がありますし、有給の申請は正当な権利です。しっかりと主張しましょう。
2.サービス残業をさせられた
第32条は簡単にまとめると、週に40時間以上、日に8時間以上の労働をさせてはならない、というものです。
ではそれ以上働かせる残業は違法であるのかというと、
そのあとに続く第33条では
臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において労働時間を延長し、休日に労働させることができる。
と記されています。(一部抜粋)
要するに会社側も残業をお願いする権利があるということです。ややこしいですね・・・
ここで問題になっているのはその残業代が支払われないというもの。これがいわゆるサービス残業です。
中にはタイムカードを先に切らせたうえで働かせる、といった悪質な会社まであるとか・・・。
会社によってはサービス残業が当たり前だ、と言われているために問題にしにくいという方もいらっしゃると思いますが、働いた分だけお給料をもらうという主張のほうが正しい主張です。
第37条では、
労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令の定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
と記されています。
なんと普段の賃金よりも割り増しされたものが支払われるはずなのです。
こちらもちゃんと支払ってもらうことで仕事のモチベーションもぐっと上がると思います。
お世話になっている会社だからそんな請求はできない・・・と思われる方も多いと思いますが、
この機会にぜひ正当な権利を受けてみませんか。
その他にも、
・パワハラ・セクハラを受けた
・会社から一方的に解雇された など
働き続けているとこのような問題にも遭遇するかもしれません。
弊事務所ではそんな様々な労働問題のご相談も初回の30分を無料の相談にて対応させていだいておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
この法律コラムは
弁護士法人プロテクトスタンスがお届けしています。
総合リーガルグループとして、個人から法人のお客様まで、質の高く分かりやすい法律サービスを提供しています。ご相談者さまに徹底的に寄り添い、ベストな解決方法をご提案いたします。お気軽にご相談ください。
弁護士法人プロテクトスタンス 代表弁護士 五十部 紀英