亡くなった方の預貯金や不動産などを相続する際、想像していたより遺産が少ないと感じる方は少なくありません。私たちの事務所にも「実家の近くで暮らす兄が、父の遺産を隠しているかもしれない」など、親族の遺産隠しに関するご相談が寄せられることがあります。
もし、遺産隠しが行われると、本来受け取れるはずの遺産を受け取れなくなってしまいます。公平な遺産分割ができなくなるため、遺産の内容を正確に把握することが重要です。
このコラムでは、遺産隠しを疑った場合の調査方法や、隠された遺産が見つかった場合の対処法などを、相続問題に詳しい弁護士が解説します。納得できる遺産分割を実現するためにも、ぜひ最後までお読みください。
亡くなった人(被相続人)の遺産は、配偶者や子どもといった相続権を持つ人(相続人)が分け合うことになります。そして、遺産の取り分を増やそうとして、相続人の一部が遺産を隠してしまうケースがあるのです。
しかし、被相続人が生前にどれだけの財産を持っていたか、正確に把握している人は決して多くないでしょう。たとえば、預金が少なすぎると感じ、ほかの相続人による遺産隠しを疑っても、実際は単に被相続人が生前に使っていたのかもしれません。
それでは、どのような場合に遺産隠しを疑うべきなのでしょうか。たとえば、相続人の言動や遺産の内容などが不自然だと感じられる次のようなケースで、遺産隠しを疑ったほうがよいでしょう。
年長者の相続人や被相続人と同居していた相続人が被相続人の預貯金などを管理し、遺産の分け方を決める話し合い(遺産分割協議)を主導するケースがあります。
その相続人に遺産の詳細を尋ねても「貯金はほとんど残っていなかった」「価値がありそうな物は見当たらなかった」などとはぐらかす場合は、遺産隠しを疑ってもよいでしょう。
被相続人の入院中や、亡くなってから口座が凍結されるまでの間など、被相続人が自分で預貯金を引き出せない時期に高額な出金があった場合、遺産隠しが行われているかもしれません。被相続人の通帳から取引履歴をチェックし、詳細不明の高額な出金が発覚したら、預貯金がどのように使われたのか確認してみましょう。
また、被相続人が特定の相続人に生前贈与をしている場合があります。生前贈与を受けた相続人は、遺産の分け方を決める際に贈与された分を差し引きして計算することになります(特別受益)。
一部の相続人に対し、自分が把握していない生前贈与が行われているかもしれません。通帳をチェックして、相続人への高額な振り込みなどが行われていないか確認してみてもよいでしょう。
被相続人が生前、多額の株式や不動産などの高価な財産を持っていると話していたのに、亡くなった後に見当たらなければ、遺産隠しをしている相続人がいる可能性があります。そもそも被相続人が株式や不動産を所有していたかなど、遺産の内容を調査しましょう。
遺産隠しを疑った場合、被相続人の財産を管理していた相続人など、疑わしい人に直接尋ねることも手段のひとつです。ただし、否定しようのない証拠を突き付けるなどしなければ、遺産隠しを正直に認めるとは考えにくいでしょう。
そのため、まずは被相続人がどのような財産を残していたか、調査することが重要です。調査方法は預貯金や株式、不動産など、財産の種類によって異なります。
相続人は金融機関に対し、被相続人の預貯金口座の残高や取引履歴を開示するよう請求することができます。
請求する際は相続人や被相続人の戸籍謄本、相続人の印鑑証明書や本人確認書類などが必要です。銀行によって必要書類が異なる場合があるので、事前に確認しておきましょう。
なお、開示を請求するためには、被相続人が口座を開設していた金融機関を把握するところから始めなければなりません。
被相続人の自宅に保管されている通帳やキャッシュカード、金融機関からの郵便物などを確認し、口座がある金融機関を把握しましょう。また、インターネット上で口座の開設や管理をしているケースも多いので、スマートフォンのアプリなどを確認することも重要です。
被相続人が上場株式や投資信託などの有価証券を持っていれば、口座を保有している銀行や証券会社に取引履歴などを問い合わせましょう。口座の開設先は郵便物やアプリなどから把握できる場合もありますが、証券保管振替機構(ほふり)に口座の開設状況を問い合わせることも可能です。
不動産の権利証(登記済証)や自治体から送られてくる固定資産税納税通知書などから、被相続人が生前に所有していた不動産を把握することができます。しかし、相続人が権利証や通知書を隠したり、処分していたりすると把握することが困難になってしまいます。
このような場合は、市区町村役場に名寄帳(なよせちょう)の取得を申請する方法で不動産の有無を確認することができます。名寄帳とは、市区町村内にある不動産を所有者ごとにまとめた一覧表です。
ただし、名寄帳から確認できるのは、申請した市区町村内にある不動産の所有者だけです。被相続人の自宅がある市区町村を中心に、近隣や故郷、以前に居住していた市区町村など被相続人と何らかの関連があり、不動産を所有している可能性がありそうな地域に申請してみましょう。
遺産分割協議が成立に至る前に遺産隠しが発覚した場合、隠されていた遺産の内容を確認し、その遺産も含めて協議を進めることになります。問題となりやすいのは、遺産分割協議が成立した後に遺産隠しが発覚した場合です。
遺産分割協議は原則としてやり直すことができません。一度、協議の内容に相続人全員が合意し、遺産分割協議書を作成すれば、法的に有効なものとして扱われるからです。
そのため、遺産分割協議書を作成する際は、後から新たな遺産が見つかった場合の取り扱いを記載しておくことをおすすめします。
ただし、協議のやり直しは絶対にできないわけではなく、相続人全員の合意があればやり直すことができます。もっとも、遺産を隠すような人がやり直しに合意するとは考えにくいため現実的な手段とは言えません。
また、遺産を隠されたら「ほかに遺産があると知っていれば協議に合意しなかった」「ほかに遺産はないと騙された」などと考えるでしょう。このような場合は、錯誤や詐欺による遺産分割の取消しを主張し、ほかの相続人に協議のやり直しを求めることができます(民法第95条、同第96条)。
ただし、錯誤や詐欺を主張しても、「詐欺や錯誤なんてなかった」などと反論され、話し合いが平行性を辿る可能性があることに注意しましょう。
ほかの相続人が協議のやり直しに応じてくれなければ、錯誤や詐欺による協議の無効を確認するための調停や訴訟を起こすことになります。
調停や訴訟を通じて協議の無効が確認された場合、改めて相続人全員で協議をやり直すことができます。
協議をやり直すだけではなく、隠された遺産を取り戻すことも重要です。
遺産を隠す行為は、本来、相続人全員で分け合うべき利益を不当に独り占めする行為にあたります。不当に得られた利益を不当利得と呼び、不当利得は返還するよう求めることができます(不当利得返還請求)。
遺産隠しの証拠を収集したうえで、遺産隠しをした相続人に不当利得の返還を請求し、返還に応じないようであれば訴訟を提起します。
隠された遺産を発見できたり、遺産分割協議をやり直すことになったりしても、問題がすんなり解決するとは限りません。
遺産分割そのものには時効がありません。そのため、相続人全員の合意が得られれば、被相続人が亡くなってから何年後でも協議をやり直すことができます。
一方、錯誤や詐欺による遺産分割の取消しを主張する場合、次の期間が経過すると時効成立により取消権が消滅してしまいます。
さらに、不当利得返還請求についても時効があるため注意が必要です。
時効が成立してしまうと、相続人全員の合意を得る方法でなければ、協議をやり直すことができなくなります。遺産隠しを知った場合は、すみやかに遺産分割を取り消すための手続きを進めましょう。
単に遺産が隠されるだけでなく、その遺産がすでに使い込まれてしまっているケースも少なくありません。
遺産分割は基本的に、遺産分割が行われる時点で存在する遺産を分け合う手続きです。そのため、被相続人が亡くなってから遺産分割が行われるまでに処分された遺産については、遺産分割の対象外となります。
この点、相続人全員が同意する場合は、処分された遺産も分割時に遺産として存在するとみなし、遺産分割の対象にすることができます。また、相続人のうちの1人や数人が財産を処分していれば、処分した人による同意が不要となります(同第906条の2)。
ほかにも、遺産を使い込んだ人に対し、不当利得返還請求や不法行為にもとづく損害賠償請求を行うという手段もあるでしょう。
しかし、遺産の大半を使い込まれ、使い込んだ人がまったくお金を持っていないような場合、現実的に使い込まれた分の回収が困難になるおそれがあります。
遺産を隠したり、使い込んだりする行為は、窃盗罪(刑法第235条)や横領罪(同第252条)などの犯罪行為に該当すると考えられます。そのため、警察に通報し、遺産隠しや使い込みをした相続人を処罰して欲しいと考える人もいるかもしれません。
しかし、親族間の犯罪に関する特例により、配偶者や直系血族、または同居の親族が行なった窃盗や横領は刑が免除されます(同第244条1項、同第255条)。つまり、刑事事件にはならない可能性が高いです。
運よく遺産隠しを発見し、協議をやり直すことができたとしても税金面に注意が必要です。場合によっては贈与税を支払ったり、相続税が増額したりすることになり、正しく納税しなければペナルティを受ける可能性があるためです。
たとえば、相続人全員の合意により協議をやり直すと、やり直しによって最初の遺産分割から変更した内容は、財産の贈与が行われたと扱われる場合があります。そのため、遺産の金額などによっては贈与税が発生し、最初の遺産分割で相続税を支払っていれば、二重に課税される可能性があるのです。
なお、錯誤や詐欺による遺産分割の取消しが認められ、協議をやり直す場合は、二重の課税が発生しません。しかし、隠されていた遺産が増えた分、相続税が発生したり、納税額が増加したりする可能性があります。
遺産隠しを疑ってご自身で調査しようとすると、煩雑な手続きを自ら進めなければなりません。一方で、迅速に調査しなければ、隠された遺産の発見が困難になり、使い込まれてしまう可能性も高まるでしょう。
また、遺産隠しが発覚しても、調停や訴訟を起こすなどして遺産分割協議の無効を確認したうえで、協議をやり直す必要があります。これらを自分で対応すると多大な労力がかかるだけでなく、法的な専門知識が求められるため、弁護士に相談し、対応を依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼することには次のようなメリットがあります。
弁護士法人プロテクトスタンスでは、相続トラブルに精通した弁護士が在籍しているため、親族間での遺産隠しの問題もご相談いただけます。また、グループ法人として税理士と司法書士もご用意しており、相続に伴う税金や登記のお悩みも、ワンストップでお任せいただけます。
相続に関するトラブルやお悩みは、弁護士法人プロテクトスタンスにぜひご相談ください。