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CMでよく聞く過払い金とは

債務整理・過払い金

皆さま、こんにちは。
 
数年前から「過払い金が返ってくるかもしれませんよ!請求できる期間の時効はもうすぐです!」といった内容のテレビ・ラジオCMを見聞きすることが多くなったのではないかと思います。
しかし、「過払い金って一体どんなものなの?」と思われている方も少なくないのではないでしょうか。
 
弊事務所にも過払い金が何のことかわからない。過払い金が自分にもあるのか知りたい。といったお問い合わせをよくいただきます。そのような方がもしおられましたら、このコラムを最後までお読みいただけますと幸いです。
 
過払い金がどのようなものなのか簡単に説明したいと思います。
 
過払い金とは、金融機関などから借り入れして返済をしたお金のうち、利息制限法の上限を超えて支払われた利息のことをいいます。利息制限法では、以下の利率により計算した金額を超えるとき、その部分については無効であるといった内容になっています(利息制限法1条1項)。
 
①借りた金額が10万円未満の場合は年利20%まで

②借りた金額が10万円以上100万円未満の場合は年利18%まで

③借りた金額が100万円以上の場合は年利15%まで
 
多くの業者が年利20~29.2%という利率をとっていました。
平成18年の利息制限法の改正により、これまで年利20%以上を払っていたお客さんから「払いすぎた利息分を返してほしい」という訴えが裁判所に対して起こされるようになりました。
 
そこで10年以上前から貸金業者と取引がある方はもしかしたら貸金業者に利息を「多く払いすぎているかもしれません!」という聞き慣れた文章につながってくるわけです。
 
特に完済されていてすっかり忘れている方は注意が必要です。
また、現在返済をおこなっている方も、10年以上の取引がある場合、調べてみたら過払い金が出たというケースも少なくありません。
過払い金が現在残っている借金の残高を上回って、借金を返すはずが、むしろ業者から返金を受けたというケースもございます。
 
しかし、どの会社も高い利率で取引していたわけではないので、10年以上取引をしていればどの会社からも過払い金が出てくるというわけではありません。
どこの会社から過払い金が出てくるかについてはお気軽にフリーコールまでお問い合わせください。
 
弊事務所では過払い金の調査を無料にて行っております。
過払い金の請求には期限があります。完済(最終取引)されてから10年です。
どこの会社からいくら借りて、いつ完済されたか分からない場合でも、もちろん調査は可能です。
 
まずはお早めに弊事務所までお問い合わせください。

この法律コラムは
弁護士法人プロテクトスタンスがお届けしています。

総合リーガルグループとして、個人から法人のお客様まで、質の高く分かりやすい法律サービスを提供しています。ご相談者さまに徹底的に寄り添い、ベストな解決方法をご提案いたします。お気軽にご相談ください。

弁護士法人プロテクトスタンス 代表弁護士 五十部 紀英

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