皆さま、こんにちは。
いつも弊事務所のコラムをお読みいただきましてありがとうございます。
今回は、身近なトラブル(刑事事件)から身を守っていただくために、
「逮捕」から「勾留」までの流れと、その際の弁護士の役割についてお話したいと思います。
いくら自分が気を付けていたとしても、交通事故のように急にトラブル(刑事事件)に巻き込まれてしまうことがあります。
通勤・通学中の電車内で痴漢・盗撮に間違われてしまった…(迷惑防止条例違反事件)
買い物をしている際に万引きに間違われてしまった…(窃盗事件)
酔っ払いに絡まれた際に相手方が転倒してケガをしてしまった…(傷害事件)
警察官に上手く状況を説明できれば良いのですが、
最悪の場合、そのまま逮捕されてしまうことがあります。
1.「逮捕」から「勾留」までの流れ
あなたがもし逮捕されてしまった場合、原則としてあなたの身柄は警察によって拘束され、逮捕後48時間以内に書類及び証拠物とともに検察官に送致されます。(刑事訴訟法203条参照)
つまり、警察の取り調べで罪を犯したと判断されれば、事件の担当が警察から検察へと変わり、今度は検察官の取り調べを受けることになります。
この時点で、あなたは既に刑事事件に巻き込まれてしまっているということです。
送致を受けた検察官は、あなたの話を聞いた上、送致から24時間以内に釈放したり、勾留請求したりすることになります。(刑事訴訟法204条、208条参照)
勾留とは、更なる留置・取り調べが必要である場合に、被疑者の身柄を更に10日~20日間拘束するものです。
通常、逮捕されてもあなたの勤務先や通学先にその旨の連絡が行くことはありません。
しかし、20日近く身柄が拘束されてしまうとなると、連絡せざるを得なくなってしまいます。
2.弁護士の役割
ここまでは「逮捕」から「勾留」までの流れを簡単にご説明してきましたが、
ここからは弁護士が逮捕~勾留の間にどのような役割を担っているかについてお話したいと思います。
被疑者やその御家族から依頼を受けた場合、弁護士は直ちに被疑者と接見(身柄拘束されている被疑者と面会)し、細かな事情を伺います。
その上で、勾留請求前であれば検察官に対して、勾留請求後であれば裁判官に対して、意見書の提出や面会の申し出を行い、勾留請求しないよう説得したり、請求の却下を求めたりします。
具体的には、接見や面談で聞き取った事情・状況を説明したり、身元引受書を提出したりすることによって、勾留が認められるための要件(被告人が定まった住居を有しない、証拠隠滅や逃走のおそれがある等)が充たされていないことを主張します。
その他にも、被害者の方との示談交渉や、勤務先への事情説明等を行う場合もあります。
※取調べの注意点や勾留請求却下・準抗告については2015年10月27日付の弊所コラム
「逮捕されたら、勾留されたらどのように対応すればよいか」でも触れております。是非ご覧ください。
以上、簡単にご説明しましたが、刑事事件はドラマや小説の中だけの話ではなく、いつ御自身や御家族に降り掛かってきてもおかしくないものです。
トラブル(刑事事件)に巻き込まれた際、皆さんが一番にご希望されるのは、早期の身柄解放を実現し、普段の生活取り戻すことではないでしょうか。弁護士であればそのお手伝いが可能です。
弊事務所は、刑事事件にも積極的に取り組んでおり、多数の実績やノウハウを有しております。弁護士が全力でサポートさせて頂きますので、是非お問い合わせください。
刑事事件専門サイトもご用意しております。
この法律コラムは
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弁護士法人プロテクトスタンス 代表弁護士 五十部 紀英