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今回は刑事事件、特に逮捕されたら、勾留されたらどうなるか、どのように対応すれば良いかについて書かせていただきます。
1 「逮捕」されたらどうなるか
逮捕された場合、3日間(72時間)警察などの留置施設に身柄が拘束されます。
逮捕の期間中は、通常、弁護士以外の第三者とは面会をすることができません。
すぐに釈放される場合もありますが、2日目に検察庁行き、「勾留請求」されるか否かが決まります。
「勾留請求」された場合、3日目に裁判所に行き、「勾留質問」が行われ勾留が相当という判断になれば、「勾留決定」がなされることになります。
2 「勾留」されたらどうなるか
「勾留決定」がなされた場合、勾留請求の日から10日間、警察などの留置施設に身柄が拘束されます。
この間、「接見禁止」がつかなければ、家族や友人などの第三者と面会をすることができるようになります。
ただし、家族や友人との面会は、1日1組まで、時間は約20分、警察官立会と制限され、自由に事情を話しにくい状況となります。
多くの場合、勾留8日目か9日目に再び検察庁に行き、必要がある場合は「勾留延長請求」がなされ、「勾留延長決定」がなされた場合、さらに10日間身柄が拘束されることになります。
3 「逮捕」されたらどのように対応すれば良いか
多くの場合、逮捕されると一気に取調べが行われ、「供述調書」が作成されることになります。供述調書は一度作成をすると撤回することができないため、一度自白をしてしまうと後で自白を撤回することもできなくなってしまいます。
早めに弁護士に依頼をして、取調べのアドバイスを受けることが重要です。
また、弁護士に依頼をして、「勾留請求」、「勾留決定」がなされないよう活動することも重要です。
「示談」をする、「身元引受書」、「誓約書」、「意見書」を検察庁や裁判所に提出するなど急ぎの対応が必要となります。
4 「勾留」されたらどのように対応すれば良いか
「勾留決定」がなされてしまった場合、「勾留決定」が不服であるとして、「勾留決定」に対する異議申し立て手続きである「準抗告」を申立てることができます。
「準抗告」を行い準抗告が相当であるとの判断が出た場合、すぐに身柄が釈放されることとなります。
また、「勾留延長請求」、「勾留延長決定」されないようにするため、「示談」をすべく示談交渉を行ったり、職場や家庭などの身元引受環境を整える必要があります。
多くの場合、示談交渉は被害者と本人、家族等との間で行うことは難しく、弁護士を通して行うことになります。
検察官から被害者の連絡先を聞き、弁護士から被害者に連絡をすることにより、示談交渉を行います。
被害者と「示談」を締結することにより、「勾留延長請求」、「勾留延長決定」されることを阻止することになります。
このように、「逮捕」された場合は、「勾留請求」、「勾留決定」を阻止するため、「勾留」された場合は、「勾留延長請求」、「勾留延長決定」を阻止するため、早急に弁護士に依頼し、それらに向けた活動を行う必要があります。
弊事務所では、刑事事件、特に「勾留請求」、「勾留決定」阻止、「勾留延長請求」、「勾留延長決定」阻止、「示談」を得意としておりますので、家族、ご友人等が逮捕された場合は早急にご相談ください。
刑事事件専門サイトもご用意しております。