豊富な法律相談実績と企業法務に強い法律事務所なら弁護士法人プロテクトスタンス

電話で相談する
メールからのご相談はこちら
弁護士法人プロテクトスタンスTOP法律コラムあなたのお子さんが少年事件に巻き込まれたら

あなたのお子さんが少年事件に巻き込まれたら

少年事件

皆さま、こんにちは。
いつも弊事務所のコラムをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。

 

先日、埼玉県東松山市の豪雨で氾濫した河川敷で16歳という少年が殺害される事件があったことはまだ皆さまの記憶に新しいのではないかと思います。
逮捕されたのは同じ16歳の少年を含む数名の少年たちでした。
近年こうした少年たちによる凶悪な犯罪が多発しているようにみえるために、世間では「少年への刑をもっと重くしてほしい」という声も少なくないように思います。

 

少年法は1997年の神戸連続児童殺傷事件の影響で2000年に改正され、適用年齢が引き下げられました。
この凶悪な事件の犯人はわずか14歳の少年だったからです。14歳の少年でも、犯罪行為をしたら何かしらの責任を負わなくてはいけない、そういう時代になっています。
また、こうした凶悪事件の繰り返しにより判決は重くせざるを得なくなっている現状があります。
この話を聞いただけなら、多くの人はそれは当たり前だ、被害者の気持ちになれば妥当だと思うかもしれません。

 

しかし、もしあなたのお子さんやお孫さんが犯罪をしたとしたら、加害者の立場だったら、この重くなってしまった少年法に納得がいくのでしょうか。

 

弊事務所では少年犯罪に関して知識の豊富な弁護士もおります。少年犯罪は一刻も早い対応によっては刑が軽くなる可能性もあります。

 

お子さんに何かございましたら、ぜひご相談ください。
また、少年犯罪に限らず、幅広い分野にわたり知識を備えておりますので、些細なことでも気になることがございましたら、お気軽にご相談ください。

この法律コラムは
弁護士法人プロテクトスタンスがお届けしています。

総合リーガルグループとして、個人から法人のお客様まで、質の高く分かりやすい法律サービスを提供しています。ご相談者さまに徹底的に寄り添い、ベストな解決方法をご提案いたします。お気軽にご相談ください。

弁護士法人プロテクトスタンス 代表弁護士 五十部 紀英