皆さま、こんにちは。
いつも弊事務所のコラムをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
先日、埼玉県東松山市の豪雨で氾濫した河川敷で16歳という少年が殺害される事件があったことはまだ皆さまの記憶に新しいのではないかと思います。
逮捕されたのは同じ16歳の少年を含む数名の少年たちでした。
近年こうした少年たちによる凶悪な犯罪が多発しているようにみえるために、世間では「少年への刑をもっと重くしてほしい」という声も少なくないように思います。
少年法は1997年の神戸連続児童殺傷事件の影響で2000年に改正され、適用年齢が引き下げられました。
この凶悪な事件の犯人はわずか14歳の少年だったからです。14歳の少年でも、犯罪行為をしたら何かしらの責任を負わなくてはいけない、そういう時代になっています。
また、こうした凶悪事件の繰り返しにより判決は重くせざるを得なくなっている現状があります。
この話を聞いただけなら、多くの人はそれは当たり前だ、被害者の気持ちになれば妥当だと思うかもしれません。
しかし、もしあなたのお子さんやお孫さんが犯罪をしたとしたら、加害者の立場だったら、この重くなってしまった少年法に納得がいくのでしょうか。
弊事務所では少年犯罪に関して知識の豊富な弁護士もおります。少年犯罪は一刻も早い対応によっては刑が軽くなる可能性もあります。
お子さんに何かございましたら、ぜひご相談ください。
また、少年犯罪に限らず、幅広い分野にわたり知識を備えておりますので、些細なことでも気になることがございましたら、お気軽にご相談ください。