皆さまこんにちは。
年末年始のお休みが明け、仕事が始まった方も多いのではないでしょうか。
休み明けの残業にまだまだ体がついていけず、疲れがたまっている方もいらっしゃると思います。
そこで、今回は労働問題「残業」についてお話しいたします。
まず、日本では労働基準法によって、1日8時間、1週間に40時間というように労働時間が定められています。これを超えて労働者に残業をしてもらうには、会社と労働者が「36協定」と呼ばれる協定を結ぶ必要があります。36協定を結び、労働基準監督署へ届け出ることによって、協定内で定めた残業時間を上限として残業が合法化されることになるのです。
36協定に書かれている残業時間の上限は1ヶ月で45時間、1年で360時間とされています。しかし、会社と労働者が協議し同意することによって、特別に残業時間を延長することができる「特別条項」を設けることも可能となっています。ですが、やはり長い時間の残業は労働者の体に負担がかかりますし、会社側もより多くの残業代を支払わなければならなくなることから、両者にとってデメリットの大きいことだと思われます。
1ヵ月の労働時間が100時間を超えている場合は、過労死と認定される可能性が非常に高いです。ぜひとも一度自分の労働状況をこれらの法律に照らし合わせてみて、自分が違法な条件下で働かされていないかを確認してみてはいかがでしょうか。
自分や大切な人との生活を守っていくうえで、働くことは必要不可欠です。だからこそ、その環境がきちんとしていないと、理不尽に苦しい思いをすることになってしまいます。もし、自分は残業をしすぎているのではないか、残業している分のお給料がきちんと支払われていないのではないか、などというように少しでもお悩みがございましたら、お気軽に弊事務所までお問い合わせくださいませ。お客さまの労働問題を解決するお手伝いができたら幸いです。