神戸市の市立小学校で、20代男性教員が、先輩教員4人(男3・女1)に暴行や暴言などのいじめ行為を継続的に受けていたことが明らかになりました。
加害者の教員らは男性教員を羽交い絞めにして激辛カレーを無理やり食べさせたり、目にこすりつけたりしたほか、被害者の車の上に乗って傷つけたり、LINEを通じて第三者にわいせつな文言を無理やり送らせたりしていたとのことです。
いじめを受けた男性教員は体調を崩し、休職するほど追い込まれていました。
職場という閉ざされた空間において、先輩や同僚からの行為がパワハラやいじめに該当するのか、それとも単なる悪ふざけで済ませて良いレベルのものなのか、判断に悩まれる方も多いかと思います。
厚生労働省の定義では、
という3つの要素をすべて満たすものは職場のパワハラとなります。
【直接的身体的な攻撃】
・殴打、足蹴りをする
【人格を否定する発言】
・休暇中に出勤を命令し、それを拒んだことに対して、辞職を強いるような発言をする
【誹謗中傷・風説の流布】
・上司を中傷するビラを配布
・他の従業員の面前で横領行為の犯人扱いする
【過大な業務・ノルマの強制】
・1年以上にわたり、他の従業員より高いノルマを課し、達成できないことに対して人前で叱責
【業務上の必要が無い命令】
・運転手に対して、接触事故を理由に1ヶ月間の炎天下での除草作業を含む下車勤務命令を出す
・販売目標未達成の罰として、研修会でコスチュームの着用を強要
【恣意的な降格・配置転換】
・内部通報した社員を新入職員と同じ職務に配置転換
【思想・信条の侵害】
・特定の政党の党員であることを理由とし、職場内外で継続的に監視したり、他の従業員に接触しないよう働きかけたり、ロッカー等を無断で開けて私物の写真撮影をしたりする
【年次有給休暇、育児休業など権利取得の妨害】
・リフレッシュ休暇取得後間もない時期に年次有給休暇取得の申請をしたことに対して、「そんなに休むと、上は必要ない人間だと言う」などの発言をし、休暇申請取下げに至らしめる
パワハラが継続している場合や、パワハラによって怪我やメンタルの不調などの被害が出ている場合には、慰謝料の支払いを求めての損害賠償請求が可能な場合があります。
損害賠償請求をするために重要となるのが、パワハラを受けていたという確固たる証拠です。
パワハラは暴言など、形に残らない方法で行われることが多いため、立証が難しく、相手に白を切られてしまえば、それ以上追及する手段がありません。
そのため、暴言の音声をボイスレコーダーやスマホで録音しておくことなどが必要となります。
パワハラ・職場いじめは被害者が精神的に追い込まれてメンタル不調を起こしたり、加害者に法的責任が問われるなど、企業にとってマイナスのことしかありません。
パワハラ・職場いじめによる甚大な損失を防ぐためにも、企業はハラスメントを労務管理の問題ととらえ、防止策や解決方法などのコンプライアンスを策定しなければなりません。
パワハラ・職場いじめをはじめ、セクハラやモラハラなど、ハラスメントでお悩みの場合は、弊事務所までご相談ください。