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選挙権年齢が引き下げへ

少年事件

皆さま、こんにちは。

暦の上ではすでに春が来ていますが、まだまだマフラーやコートが手放せない日が続いています。
桜が開花する暖かい時期までもう少しの辛抱ですね。

今月に入り、自民、公明、民主、維新など与野党は共同で、国民の選挙権を18歳に引き下げるという公職選挙法改正案を再提出することを決めました。
今国会中に成立すれば、約70年ぶりの引き下げとなり、早ければ来年夏の参議院選挙から実施されます。

少子高齢化が進み、社会保障費は年々膨らんでいます。若者の将来に重い負担を強いる一方で、行政政策の多くが高齢者対策に重点を置いてきた点も否めません。このため日本の将来の方向性を決める上で、若い世代に積極的な政治参加を促す狙いもあるようです。

読売新聞が行った世論調査では、選挙権年齢を「18歳以上」に引き下げることについて、「賛成」が51%で「反対」の43%を上回りました。
また、川崎市の中学1年生殺害事件を契機に浮上している少年法の適用年齢の18歳未満への引き下げについても8割以上の「賛成」の声が上がっています(3月8日付読売新聞オンライン)。

選挙権を18歳以上とすることについてはさまざまな議論がなされていますが、そもそも選挙権が18歳以上とされていないのは先進国の中でも日本だけです(平成26年度国立国会図書館調査)。

今回の改正案の懸念事項として、少年法との関係があげられます。18歳以上の未成年者が選挙犯罪を犯した場合、成人と同様に処罰しようとする動きがあります。選挙年齢を引き下げる以上、少年法における、「少年」の定義も18歳未満に引き下げるべきとの意見も上述の世論調査の結果から明らかです。

昨今、少年による重大事件が起こるたびに、厳罰化や法改正といった議論が起こります。少年を20歳未満とする論理的な根拠はないため、少年にも成人と同様に処罰を求める世論などが契機となり、今後、法改正がされることもありえるかもしれません。
しかし、18歳以上に選挙権を与えるので、少年法による保護の対象から外すという世論はいささか強引であるようにも思われます。
少年法改正には、少年の可塑性についての議論を踏まえた上での慎重な判断が求められます。

弊事務所では、少年事件についてご相談いただくお客さま一人ひとりに対し、安心感を持っていただきベストな答えを出すべく初回の30分を無料の相談にて対応させていただいております。
また豊富な経験を持った弁護士が速やかに接見にまいりますので、ぜひご相談ください。

この法律コラムは
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弁護士法人プロテクトスタンス 代表弁護士 五十部 紀英